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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章

初動期の対応

1.有事体制への移行準備
・ 厚生労働省は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等に位置づけられる
可能性がある感染症を把握した時は、その時点で判明している感染症の特徴
や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を踏まえ、国内への当該
感染症の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせるための対策を講
じつつ、公表後に備え、都道府県等に対して感染症有事体制への移行につい
て要請や助言を行う。
・ 都道府県等は、空港や港が所在する場合において、発生国等又はその一部
地域からの入国者に対する健康監視を実施する可能性があることも踏まえ
て、感染症有事体制への移行準備を行う。
・ 都道府県等は、空港や港が所在していない場合において、国内外での発生
状況を考慮しつつ、急速に広範囲で感染が確認されることも想定して、感染
症有事体制への移行準備を行う。
・ 都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、有事体制への移行準備
を進めるため、準備期において確認した以下の項目を改めて確認する。
(確認項目の例)
ア 業務継続計画の内容及び業務継続計画に記載されている、有事において
縮小・延期することを検討することとされている業務
イ 都道府県連携協議会等において協議・整理を行った以下の項目






入院調整の方法
保健所体制
検査体制・方針
搬送・移送・救急体制
各業務(相談対応・検査等)の実施体制の構築手順(一元化や外部委託
の手順を含む)

2.住民への情報提供・共有の開始
・ 厚生労働省は、JIHS と協力し、新型インフルエンザ等に位置づけられる
可能性がある感染症について、発生国・地域、感染拡大状況、臨床像など、
発生状況等を速やかに把握するとともに、その時点で把握している科学的知
見等を都道府県等に情報提供・共有することで、都道府県等が地域において
円滑に情報提供・共有、リスクコミュニケーションが可能となるようにする。
・ 都道府県等は、国の要請に基づき整備する相談センターについて、地域の
実情に応じて保健所又は本庁に設置するのか等を検討の上設置する。発生国
等からの帰国者・入国者、有症状者等について、必要に応じて適時に感染症

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