よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
協議の機会を設け、都道府県と各保健所設置市等の役割分担等の調整を主
導する。また、IHEAT 要員になり得る専門職の関係団体や医療系大学等と
連携して IHEAT 要員の募集や広報を行う。
イ 受援体制の整備
・ 保健所及び地方衛生研究所等は、感染症有事体制を構成する人員のリス
ト及び有事対応の組織図を作成し、定期的に点検・更新を行うなど、受援
の体制を整備する。
(2)国による人材確保の支援
・ 厚生労働省は、IHEAT 運用支援システム(IHEAT.JP)の整備や研修の実施
等により、都道府県等が IHEAT 要員を活用するための基盤を整備する。
・ 都道府県等において、当初の想定を上回る業務が発生し、当該都道府県等
のみでの対応が困難となる場合に備え、国は、感染症法の厚生労働大臣によ
る総合調整の規定等に基づき、都道府県から応援派遣の調整の依頼を受けた
際、他の都道府県と調整し、保健師等の地方公共団体の職員が保健所等の業
務の負担が増大した地方公共団体に派遣されるよう調整する仕組みを、平時
から全国知事会等とも協力しながら整備する3。
2.業務継続計画を含む体制の整備
都道府県等本庁や保健所、地方衛生研究所等が業務継続計画の作成に当たっ
て行う業務の優先度の整理については、各業務の縮小・延期・停止が住民の生
活や安全確保に与える影響や、縮小・延期・停止することにより法令違反とな
る可能性の有無等を踏まえて行う。また、平時からの業務の効率化の例として、
感染症サーベイランスシステム等のシステムを活用した情報管理、各種会議の
オンライン化、AI チャットボットによる相談対応等が考えられる。
なお、保健所における通常業務の優先度の整理に関する参考例及び新型コロ
ナウイルス感染症の対応(以下「新型コロナ対応」という。)において実際に
縮小された業務の例は以下のとおり。
○通常業務の優先度等(参考)
通常業務
主担当
副担当
優先度※
食中毒
●職員
●職員
A
食品衛生監視
●職員
●職員
B
・・・
●職員
●職員
・・・
3 感染症法第 51 条の2
-5-
備考
導する。また、IHEAT 要員になり得る専門職の関係団体や医療系大学等と
連携して IHEAT 要員の募集や広報を行う。
イ 受援体制の整備
・ 保健所及び地方衛生研究所等は、感染症有事体制を構成する人員のリス
ト及び有事対応の組織図を作成し、定期的に点検・更新を行うなど、受援
の体制を整備する。
(2)国による人材確保の支援
・ 厚生労働省は、IHEAT 運用支援システム(IHEAT.JP)の整備や研修の実施
等により、都道府県等が IHEAT 要員を活用するための基盤を整備する。
・ 都道府県等において、当初の想定を上回る業務が発生し、当該都道府県等
のみでの対応が困難となる場合に備え、国は、感染症法の厚生労働大臣によ
る総合調整の規定等に基づき、都道府県から応援派遣の調整の依頼を受けた
際、他の都道府県と調整し、保健師等の地方公共団体の職員が保健所等の業
務の負担が増大した地方公共団体に派遣されるよう調整する仕組みを、平時
から全国知事会等とも協力しながら整備する3。
2.業務継続計画を含む体制の整備
都道府県等本庁や保健所、地方衛生研究所等が業務継続計画の作成に当たっ
て行う業務の優先度の整理については、各業務の縮小・延期・停止が住民の生
活や安全確保に与える影響や、縮小・延期・停止することにより法令違反とな
る可能性の有無等を踏まえて行う。また、平時からの業務の効率化の例として、
感染症サーベイランスシステム等のシステムを活用した情報管理、各種会議の
オンライン化、AI チャットボットによる相談対応等が考えられる。
なお、保健所における通常業務の優先度の整理に関する参考例及び新型コロ
ナウイルス感染症の対応(以下「新型コロナ対応」という。)において実際に
縮小された業務の例は以下のとおり。
○通常業務の優先度等(参考)
通常業務
主担当
副担当
優先度※
食中毒
●職員
●職員
A
食品衛生監視
●職員
●職員
B
・・・
●職員
●職員
・・・
3 感染症法第 51 条の2
-5-
備考