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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(4)入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整、移送
・ 都道府県等は、療養先について、患者の症状の程度に加え、病床使用率や
病原体の特徴や性状等を踏まえて判断する必要があるが、医師により必ずし
も入院が必要な状態ではないと判断された者については、宿泊療養・自宅療
養の対象とすること等について決定する。
・ 厚生労働省は、JIHS が作成した診療の手引きや検査の手引き等に基づき、
地域の感染状況、重症化率等を勘案して、患者の療養先の判断における振り
分けの基準等を都道府県等に通知する。
・ 厚生労働省においては、病原体の特徴や性状等が判明次第、患者の療養先
の判断における振り分けの基準等を適宜見直し、都道府県等に通知する。
・ 都道府県は、感染症の流行状況を鑑み、患者数が大幅に増える前から都道
府県調整本部を設置する。都道府県調整本部には、管内の入院調整を一元的
に対応する場合や、県域を越えて患者の受入を調整する場合を想定して、広
域調整担当者を置く。
・ 都道府県は、必要に応じて、集中治療、呼吸器内科治療、救急医療、感染
症医療の専門家、災害医療コーディネーター、DMAT 等に対して都道府県調
整本部への参加を要請する。また、消防機関との連携が生じるため、必要に
応じて、各消防本部の職員をリエゾンとして、都道府県調整本部への参加を
求める。
・ 都道府県は、都道府県域を越えた広域での患者の受入調整を行うことを踏
まえて、各地域で感染が拡大する状況を想定し、隣県の都道府県と事前に広
域搬送の調整・準備を行っておく。その際、あらかじめ地理的な繋がりや関
係がある各都道府県調整本部の広域調整担当者が中心となり、受入医療機関
の確認や搬送手段・搬送ルートの検討等の調整・準備を行い、感染状況を踏
まえて入院調整を開始する。
・ 都道府県は、入院勧告及び措置において、病床が効率的に配分されるよう、
重症化リスクのある者を優先的に入院させるため、広域で受入機関を調整す
る際などにおいて、総合調整権限を行使する。また、都道府県は、都道府県
や保健所設置市等との間で調整が難航する場合などの際に、感染症のまん延
防止のため緊急の必要がある場合には、保健所設置市等の長に対し、入院の
勧告または入院の措置に関し指示権限12を行使する。
・ 入院先医療機関への移送13に際しては、都道府県連携協議会等で事前に協
定を締結した内容等に基づき、都道府県等は消防機関による移送の協力を依
頼する。また、民間の患者搬送等事業者においても、都道府県連携協議会等
12 感染症法第 63 条の3及び第 63 条の4
13 感染症法第 26 条第2項において読み替えて準用する第 21 条

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