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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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「特別の理由20」に該当することを確認した上で、要配慮者本人から同意を
得ずに、要配慮者に係る保有個人情報等を防災関係部局、民生委員、自主防
災組織などの関係機関等の間で共有することが考えられる。
2.初動期及び対応期の対応
・ 市町村は、行動計画に基づき、要配慮者等への支援を実施する。
・ 市町村は、食料品や生活必需品等の供給状況に応じ、新型インフルエンザ
等の発生前に立てた行動計画に基づき、住民に対する食料品・生活必需品等
の確保、配分、配付等を行う。
・ なお、平時において、同居者がいる場合や、家族が近くにいることで日常
生活できる障害者や高齢者等についても、新型インフルエンザ等の感染拡大
時においては、同居者や家族の感染により、支援が必要となる可能性がある。
・ そのため、都道府県等は、新型インフルエンザ等にり患し入院、宿泊療
養、自宅療養をする患者の同居者や家族に、生活支援を要する障害者や高
齢者がいる場合には、相談支援専門員やケアマネジャー等と連携し、必要
な支援(見回り、食事の提供、医療機関への搬送)を行う。
20 要配慮者に係る保有個人情報の情報共有先の例示中、自主防災組織については、行政機関等ではない
ことから、市町村長は個人情報保護法第 69 条第2項第4号該当性の判断を行うこととなる。
「特別の
理由」は、
「相当の理由」よりも更に厳格な理由を必要とする。具体的には、当該保有個人情報の提供
について、①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること、②保有個人情報の提供を受け
る側(自主防災組織)が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であ
ること、③提供を受ける側(自主防災組織)の事務が緊急を要するものであること、④当該保有個人
情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること等の、
「特別
の理由」があると市町村長が判断する場合に、市町村長は自主防災組織に対し、保有個人情報を提供
することができる。
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得ずに、要配慮者に係る保有個人情報等を防災関係部局、民生委員、自主防
災組織などの関係機関等の間で共有することが考えられる。
2.初動期及び対応期の対応
・ 市町村は、行動計画に基づき、要配慮者等への支援を実施する。
・ 市町村は、食料品や生活必需品等の供給状況に応じ、新型インフルエンザ
等の発生前に立てた行動計画に基づき、住民に対する食料品・生活必需品等
の確保、配分、配付等を行う。
・ なお、平時において、同居者がいる場合や、家族が近くにいることで日常
生活できる障害者や高齢者等についても、新型インフルエンザ等の感染拡大
時においては、同居者や家族の感染により、支援が必要となる可能性がある。
・ そのため、都道府県等は、新型インフルエンザ等にり患し入院、宿泊療
養、自宅療養をする患者の同居者や家族に、生活支援を要する障害者や高
齢者がいる場合には、相談支援専門員やケアマネジャー等と連携し、必要
な支援(見回り、食事の提供、医療機関への搬送)を行う。
20 要配慮者に係る保有個人情報の情報共有先の例示中、自主防災組織については、行政機関等ではない
ことから、市町村長は個人情報保護法第 69 条第2項第4号該当性の判断を行うこととなる。
「特別の
理由」は、
「相当の理由」よりも更に厳格な理由を必要とする。具体的には、当該保有個人情報の提供
について、①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること、②保有個人情報の提供を受け
る側(自主防災組織)が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であ
ること、③提供を受ける側(自主防災組織)の事務が緊急を要するものであること、④当該保有個人
情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること等の、
「特別
の理由」があると市町村長が判断する場合に、市町村長は自主防災組織に対し、保有個人情報を提供
することができる。
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