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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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(1)都道府県等が自ら行う人材確保
・ 都道府県等は、保健所の流行開始(感染症法に基づく厚生労働大臣による
新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(以下単に「公表」とい
う。))から1か月間において想定される業務量に対応するための感染症有事
体制を構成する人員(保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT2要員、市
町村からの応援派遣等)を自ら確保する。
・ 都道府県等は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、地
方衛生研究所等の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配置に当たって
は、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサポートする補助職員、
情報収集・解析を行う情報系専門人材等を含め検討する。
ア 外部の専門職(IHEAT 等)等の活用
・ 都道府県等は、IHEAT の運用の主体として、IHEAT 要員の確保、名簿管
理、研修を行う。また、所属先がある IHEAT 要員については支援が円滑に
実施されるよう所属機関との調整等を行う。さらに、保健所における受入
体制が整備されるよう人員や財源の確保、マニュアルの整備等必要な支援
を行う。
・ 都道府県等は、IHEAT 要員に関する募集や広報を、特に、地域における
外部の専門職や保健所を退職した者等の行政機関での勤務経験者等に対
し積極的に行う。
・ 都道府県等は、有事の際の地方衛生研究所等の人員確保について、都道
府県等の職員による応援だけでなく、民間検査機関等との協定締結等によ
る応援派遣についても検討する。
・ 保健所は、健康危機発生時に速やかに IHEAT 要員の支援を受けることが
できるよう、IHEAT 要員の受入体制を整備する。また、都道府県等が行う
IHEAT 要員の確保及び IHEAT 要員に対する研修・訓練について、都道府県
等本庁と連携して取り組む。
・ 都道府県は、当該都道府県内の IHEAT 要員による支援体制を確保するた
め、平時から管内の保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市
等」という。)における IHEAT の運用体制を把握した上で、感染症法に基
づく都道府県連携協議会を活用するなどして管内の保健所設置市等との
2 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員。Infectious disease Health Emergency Assistance Team
の略。感染症のまん延時等の健康危機が発生した場合に、地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を
支援する仕組み。
IHEAT 要員への支援の要請の流れについては、IHEAT.JP へのログイン後のページに掲載されているマニ
ュアルを参照とされたい。
-4-
・ 都道府県等は、保健所の流行開始(感染症法に基づく厚生労働大臣による
新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(以下単に「公表」とい
う。))から1か月間において想定される業務量に対応するための感染症有事
体制を構成する人員(保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT2要員、市
町村からの応援派遣等)を自ら確保する。
・ 都道府県等は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、地
方衛生研究所等の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配置に当たって
は、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサポートする補助職員、
情報収集・解析を行う情報系専門人材等を含め検討する。
ア 外部の専門職(IHEAT 等)等の活用
・ 都道府県等は、IHEAT の運用の主体として、IHEAT 要員の確保、名簿管
理、研修を行う。また、所属先がある IHEAT 要員については支援が円滑に
実施されるよう所属機関との調整等を行う。さらに、保健所における受入
体制が整備されるよう人員や財源の確保、マニュアルの整備等必要な支援
を行う。
・ 都道府県等は、IHEAT 要員に関する募集や広報を、特に、地域における
外部の専門職や保健所を退職した者等の行政機関での勤務経験者等に対
し積極的に行う。
・ 都道府県等は、有事の際の地方衛生研究所等の人員確保について、都道
府県等の職員による応援だけでなく、民間検査機関等との協定締結等によ
る応援派遣についても検討する。
・ 保健所は、健康危機発生時に速やかに IHEAT 要員の支援を受けることが
できるよう、IHEAT 要員の受入体制を整備する。また、都道府県等が行う
IHEAT 要員の確保及び IHEAT 要員に対する研修・訓練について、都道府県
等本庁と連携して取り組む。
・ 都道府県は、当該都道府県内の IHEAT 要員による支援体制を確保するた
め、平時から管内の保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市
等」という。)における IHEAT の運用体制を把握した上で、感染症法に基
づく都道府県連携協議会を活用するなどして管内の保健所設置市等との
2 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員。Infectious disease Health Emergency Assistance Team
の略。感染症のまん延時等の健康危機が発生した場合に、地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を
支援する仕組み。
IHEAT 要員への支援の要請の流れについては、IHEAT.JP へのログイン後のページに掲載されているマニ
ュアルを参照とされたい。
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