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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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発熱外来等の措置内容、研修・
訓練の実施状況等

初動期

対応期

発生動向の把握(全数把握)

発生動向の把握(全数把握)

協定締結医療機関の病床使用
率、重症者用病床使用率、外
来ひっ迫状況、感染症対策物
資等の備蓄・配置状況等
協定締結医療機関の病床使用
率、重症者用病床使用率、外
来ひっ迫状況、感染症対策物
資等の備蓄・配置状況等

6.地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション
・ 都道府県等は、国や他の地方公共団体等の対応も参考にしつつ、地域の実
情を踏まえ、平時から、以下に示すような感染症に関する総合的な情報提供・
共有を行い、有用な情報源として住民等による認知度・信頼度の一層の向上
に努める。
平時に住民に提供する情報(例)
ア 季節性インフルエンザの地域別発生状況
イ 小児感染症の流行状況(RS ウイルス感染症、手足口病、咽頭結膜熱
等)
ウ 手洗い等の感染症対策の基本事項
・ 保健所は、地域住民に対し、感染症に関する研修の実施や教材の作成等に
よる正しい知識の普及や、感染症に関する情報リテラシーを高めるための啓
発を行う。
・ 保健所に寄せられる住民の相談等は、感染症危機の発生を探知する契機と
なることも少なくないことから、保健所は、平時から住民からの相談に幅広
く応じることを通じて、情報の探知機能を高める必要がある。
・ 地方衛生研究所等は、地域住民が感染症に関する正しい認識を持つように
情報提供するとともに、感染症発生時における広報体制について、事前に本
庁と役割を整理する。

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