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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章
対応期の対応
1.有事体制への移行
・ 各機関は、流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表
後おおむね1か月まで)において、迅速な対応体制への移行のため以下に記
載する対応を行う。
ア 都道府県等は、速やかに有事体制への切り替えの判断を行うとともに、
予防計画に基づく感染症有事の保健所人員体制及び地方衛生研究所等の
有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握し、必要に応じて、交替要
員を含めた、本庁からの応援職員の派遣、市町村への応援派遣要請、IHEAT
要員に対する支援要請等を行う。
イ 都道府県等は、IHEAT 要員への支援の要請については、IHEAT 運用支援
システム(IHEAT.JP)を用いて行い、要請の際には、IHEAT 要員に対し、
支援が必要な期間、活動場所及び業務内容等を提示する。また、IHEAT 要
員への支援を行う際に、IHEAT 要員の本業の雇用主等に対し要請に必要な
調整を行う。
ウ 都道府県は、管内の保健所設置市等が、当該自治体からの要請だけでは
必要な IHEAT 要員の必要数を確保できず、依頼を受けた場合には、都道府
県内の IHEAT 要員について、派遣の調整を行う。
エ JIHS は、都道府県等からの要請に基づき、地域の感染状況等の実情に応
じて、実地疫学の専門家等の派遣の必要性を判断するとともに、派遣数や
派遣者が担う役割について当該都道府県と調整し、実地疫学の専門家等の
派遣を実施する。
・ 都道府県は、準備期に市町村と締結した覚書等に基づき、必要な情報を市
町村へ共有する。情報の共有に当たっては、市町村が住民に対して注意喚起
等ができるよう、感染者数の推移、感染が拡大している地域、年代別の感染
者数及び割合等を把握しやすいよう工夫する。
2.主な対応業務の実施
都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、予防計画、健康危機対処
計画、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担に基づき、相互に連
携するとともに、市町村・医療機関・消防機関等の関係機関と連携して、以下
(1)から(6)までに記載する感染症対応業務に当たる。
また、都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、感染症対応業務の
実施に当たって必要な情報として、例えば以下に示す項目について、確認を行
う。
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対応期の対応
1.有事体制への移行
・ 各機関は、流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表
後おおむね1か月まで)において、迅速な対応体制への移行のため以下に記
載する対応を行う。
ア 都道府県等は、速やかに有事体制への切り替えの判断を行うとともに、
予防計画に基づく感染症有事の保健所人員体制及び地方衛生研究所等の
有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握し、必要に応じて、交替要
員を含めた、本庁からの応援職員の派遣、市町村への応援派遣要請、IHEAT
要員に対する支援要請等を行う。
イ 都道府県等は、IHEAT 要員への支援の要請については、IHEAT 運用支援
システム(IHEAT.JP)を用いて行い、要請の際には、IHEAT 要員に対し、
支援が必要な期間、活動場所及び業務内容等を提示する。また、IHEAT 要
員への支援を行う際に、IHEAT 要員の本業の雇用主等に対し要請に必要な
調整を行う。
ウ 都道府県は、管内の保健所設置市等が、当該自治体からの要請だけでは
必要な IHEAT 要員の必要数を確保できず、依頼を受けた場合には、都道府
県内の IHEAT 要員について、派遣の調整を行う。
エ JIHS は、都道府県等からの要請に基づき、地域の感染状況等の実情に応
じて、実地疫学の専門家等の派遣の必要性を判断するとともに、派遣数や
派遣者が担う役割について当該都道府県と調整し、実地疫学の専門家等の
派遣を実施する。
・ 都道府県は、準備期に市町村と締結した覚書等に基づき、必要な情報を市
町村へ共有する。情報の共有に当たっては、市町村が住民に対して注意喚起
等ができるよう、感染者数の推移、感染が拡大している地域、年代別の感染
者数及び割合等を把握しやすいよう工夫する。
2.主な対応業務の実施
都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、予防計画、健康危機対処
計画、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担に基づき、相互に連
携するとともに、市町村・医療機関・消防機関等の関係機関と連携して、以下
(1)から(6)までに記載する感染症対応業務に当たる。
また、都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、感染症対応業務の
実施に当たって必要な情報として、例えば以下に示す項目について、確認を行
う。
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