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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(参考)要配慮者への対応18
1.準備期の対応
(1)要配慮者の把握
・ 市町村は、自治会等と連携して、新型インフルエンザ等の流行により、孤
独・孤立化し生活に支障を来すおそれがある世帯の把握に努め、発生後速や
かに必要な支援ができるようにする。
・ 新型インフルエンザ等発生時の要配慮者は、家族が同居していない又は近
くにいない等のため、介護ヘルパー等の介護や介助がなければ日常生活がで
きない高齢者、障害者等が対象範囲となる。
・ 以下の例を参考に、各地域の状況に応じて、各市町村が要配慮者を決める。
a 一人暮らし又は同居家族等の障害、疾病等の理由により、介護ヘルパー
等の介護等がなければ、日常生活(特に食事)が非常に困難な者
b 障害者のうち、一人暮らし等の理由により、介護ヘルパーの介護や介助
がなければ、日常生活が非常に困難な者
c 障害者又は高齢者のうち、一人暮らし等の理由により、支援がなければ
市町村等からの情報を正しく理解することができず、感染予防や感染時の
対応が困難な者
d その他、支援を要する者(ただし、要配慮者として認められる事情を有
する者)
(2)要配慮者への支援内容の検討、食料品や生活必需品等の提供の準備
市町村は、要配慮者の登録情報を整理し、必要な支援内容、協力者への依
頼内容を検討する。
ア 安否確認に関する対策
安否確認の方法としては、市町村の職員や協力者が電話や訪問で確認する
方法のほか、要配慮者自身が安否を電話やメール、SNS で知らせる方法が考
えられる。また食料品や生活必需品の配布、ゴミ出し支援、その他支援を安
否確認と併せて行うことも考えられる。
イ 食料品・生活必需品等に関する対策
a

新型インフルエンザ等の発生時においても、登録事業者である食料品・
生活必需品等の製造・販売事業者は、事業の継続に努めることとなるが、
生産、物流の停滞等により食料品・生活必需品等の入手が困難になる可能

18 当該記載は、市町村が都道府県からの協力要請を受けて新型インフルエンザ等患者等に対して食事の
支援等の生活支援を実施する際に、要配慮者の支援も併せて実施することが想定されることから、本
ガイドラインの参考として記載したものである。

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