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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章

保健の概要

感染症有事において、保健所及び地方衛生研究所等は、地域における情報収
集・分析を実施し、それぞれの地域の実情に応じた感染症対策の実施を担う点
で、感染症危機時の中核となる存在である。
具体的には、平時から管内での感染症の発生状況や、国や国立健康危機管理
研究機構1(Japan Institute for Health Security(以下「JIHS」という。))
等からの感染症に関する情報等の収集・分析を行い、有事の際には、検査、積
極的疫学調査、入院勧告・措置等の実施により、管内における新型インフルエ
ンザ等の発生状況の把握・分析及びまん延防止を図る。
また、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」とい
う。)は、国から示される方針を踏まえながら、管内の検査キャパシティや医
療キャパシティを把握し、地域の実情に応じて、検査や積極的疫学調査の対象
者の範囲の決定や患者の療養先の調整等を行う。
都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等がこれらの役割を担うため、
平時から、人材の確保や研修・訓練の実施、業務継続計画を含む体制の整備、
関係機関との連携・役割分担の整理、都道府県での一元化や外部委託等による
業務効率化の検討、住民への情報提供・共有等を行う必要がある。
本ガイドラインは、都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等が有事の
際に対応できるよう、厚生労働省が作成した「都道府県、保健所設置市及び特
別区における予防計画作成のための手引き」、
「保健所における健康危機対処計
画策定ガイドライン」及び「地方衛生研究所における健康危機対処計画策定ガ
イドライン」も参考にしながら、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以
下「政府行動計画」という。)第3部の「第 11 章 保健」に係る記載内容の細
目をまとめたものである。なお、保健所及び地方衛生研究所等の職員は、政府
行動計画中、第3部の「第 11 章 保健」のほか、
「第1章 実施体制」や「第
8章 医療」、「第 10 章 検査」等、保健所及び地方衛生研究所等の業務に密
接に関連する分野についても内容を把握しておくことが求められる。

第2章

準備期の対応

1.人材の確保
都道府県等本庁、保健所及び地方衛生研究所等は、感染症有事に備え、以下
に記載する人材確保に向けた準備を行う。

1 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。

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