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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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もに、感染症に関する研修等を開催すること等により保健所の職員等に対
する研修の充実を図る。さらに、これらにより感染症に関する知識を習得
した者を地方衛生研究所等や保健所等において活用等を行う。
イ 保健所の感染症有事体制の構成人員である IHEAT 要員に対する研修・訓

・ JIHS は、厚生労働省と連携し、IHEAT 要員の資質の向上のために、保健
所等の業務の支援の実践が可能な IHEAT 要員に対し、感染症の高度な研修
を行う。
・ 都道府県は、IHEAT 要員の育成において、管内の保健所設置市等の実施
する研修に対し、必要に応じて講師派遣や、部分開催、共催等による支援、
企画への助言等を行う。
・ 都道府県等は、当該都道府県等へ支援を行う IHEAT 要員に対し、実践的
な訓練を含む研修を、少なくとも年1回受講させる。また、都道府県等が
実施する研修を受講した IHEAT 要員に対し、国が実施する感染症の高度な
研修等への受講を促す。

ウ 感染症危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練
・ 都道府県等は、本庁において速やかに感染症有事体制に移行するための、
感染症危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練を行う。その際、本庁
が主体となり、多様な機関(市町村、保健所、地方衛生研究所等)の参加
を促進する。
・ 都道府県等は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確立
するため、例えば、平時から整備している連絡体制を確認する情報伝達訓
練や、都道府県としての対応を決定するための知事等が出席する対策本部
設置訓練について、年1回を基本として全庁的に実施する。

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