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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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性もある。
b 各市町村では、地域に必要な物資の量、生産、物流の体制等を踏まえ、
地方公共団体による備蓄、製造販売事業者との供給協定の締結等、各地域
の生産・物流事業者等と連携を取りながら、あらかじめ地域における食料
品や生活必需品等の確保、配分・配付の方法について検討を行い、地域の
実情に応じた市町村行動計画を策定するとともに、早期に計画に基づく取
組を進めることが必要である。
c 支援を必要とする者に対しては、地域の代表者や市町村の職員等が、
個々の世帯を訪問し、食料品や生活必需品等を配付する方法も考えられる。
d
食料品や生活必需品等を配達する際には玄関先までとするなど感染機
会や負担を軽減できる方法を検討する。
・ 市町村は各市町村の状況に応じて新型インフルエンザ等発生時の要配慮
者リストを作成する。
・ 個人情報の活用については、各市町村において、個人情報を保有するに当
たって特定した利用目的又は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 61 条第 3 項に基づき変更し
た利用目的のために、保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。
)
を利用・提供することが原則である(個人情報保護法第 69 条第1項)。
・ 新型インフルエンザ等発生時の要配慮者への対応について、市町村が関係
団体や地域団体、社会福祉施設、介護支援事業者、障害福祉サービス事業者
等に協力を依頼し、発生後速やかに必要な支援を行うことができる体制を構
築する。
・ なお、新型インフルエンザ等発生時の要配慮者への対応について、臨時的
に要配慮者に係る保有個人情報を、当該保有個人情報の利用目的以外の目的
のために利用・提供する必要がある場合、市町村長において、個人情報保護
法第 69 条第2項第2号若しくは第3号の「相当の理由19」又は同項第4号の
19 要配慮者に係る保有個人情報の情報共有先の例示中、防災関係部局及び地方公務員である民生委員へ
の提供は、個人情報保護法第 69 条第2項第2号又は第3号に掲げる利用又は他の行政機関等への提供
に該当することから、市町村長は個人情報保護法第 69 条第2項第2号又は第3号該当性の判断を行う
こととなる。行政機関等(市町村長)が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個
人情報を内部で利用する場合(第2号)又は市町村長が他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団
体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合(第3号)であって、保有個人情報の
利用目的以外の目的のための利用・提供が、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を
勘案して、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があるとして、
「相当の理由」があると市町村長が
判断する場合に、市町村長は当該保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は他の
行政機関等に提供することができる。
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b 各市町村では、地域に必要な物資の量、生産、物流の体制等を踏まえ、
地方公共団体による備蓄、製造販売事業者との供給協定の締結等、各地域
の生産・物流事業者等と連携を取りながら、あらかじめ地域における食料
品や生活必需品等の確保、配分・配付の方法について検討を行い、地域の
実情に応じた市町村行動計画を策定するとともに、早期に計画に基づく取
組を進めることが必要である。
c 支援を必要とする者に対しては、地域の代表者や市町村の職員等が、
個々の世帯を訪問し、食料品や生活必需品等を配付する方法も考えられる。
d
食料品や生活必需品等を配達する際には玄関先までとするなど感染機
会や負担を軽減できる方法を検討する。
・ 市町村は各市町村の状況に応じて新型インフルエンザ等発生時の要配慮
者リストを作成する。
・ 個人情報の活用については、各市町村において、個人情報を保有するに当
たって特定した利用目的又は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 61 条第 3 項に基づき変更し
た利用目的のために、保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。
)
を利用・提供することが原則である(個人情報保護法第 69 条第1項)。
・ 新型インフルエンザ等発生時の要配慮者への対応について、市町村が関係
団体や地域団体、社会福祉施設、介護支援事業者、障害福祉サービス事業者
等に協力を依頼し、発生後速やかに必要な支援を行うことができる体制を構
築する。
・ なお、新型インフルエンザ等発生時の要配慮者への対応について、臨時的
に要配慮者に係る保有個人情報を、当該保有個人情報の利用目的以外の目的
のために利用・提供する必要がある場合、市町村長において、個人情報保護
法第 69 条第2項第2号若しくは第3号の「相当の理由19」又は同項第4号の
19 要配慮者に係る保有個人情報の情報共有先の例示中、防災関係部局及び地方公務員である民生委員へ
の提供は、個人情報保護法第 69 条第2項第2号又は第3号に掲げる利用又は他の行政機関等への提供
に該当することから、市町村長は個人情報保護法第 69 条第2項第2号又は第3号該当性の判断を行う
こととなる。行政機関等(市町村長)が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個
人情報を内部で利用する場合(第2号)又は市町村長が他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団
体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合(第3号)であって、保有個人情報の
利用目的以外の目的のための利用・提供が、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を
勘案して、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があるとして、
「相当の理由」があると市町村長が
判断する場合に、市町村長は当該保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は他の
行政機関等に提供することができる。
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