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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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※ A 継続業務、B 縮小業務、C 延期業務、D 中止業務
○新型コロナ対応において実際に縮小された業務(一例)
縮小・延期された主な業務
・食品等事業者の定期的な立ち入り調査等の監視指導
・食品衛生責任者実務講習会の実施
・薬局・医薬品販売業等への監視指導
・性感染症(HIV 等)検査・相談事業
・健康増進法に基づく健康増進事業のうち、健康教育、健康相談等の事
業(※保健所設置市等を想定)

3.研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築
(1)研修・訓練等の実施
ア 保健所や地方衛生研究所等の感染症有事体制の構成人員に対する研修・訓

・ 都道府県等は、保健所の感染症有事体制を構成する人員(保健所職員、
本庁等からの応援職員、IHEAT 要員、市町村からの応援派遣等)の全員が
年1回以上受講できるよう、予防計画に研修・訓練の回数を定め、本庁や
保健所において研修・訓練(特に実践型訓練)を実施する。また、地方衛
生研究所等においても、円滑に有事体制に移行し検査を実施できるよう、
定期的に実践型訓練を実施する。
・ 保健所の感染症有事体制を構成する人員を対象とした実践型訓練にお
いては、初動対応(外部人材も含んだ参集、チームビルディング、指揮命
令系統の確立等)の訓練、感染症業務訓練(相談対応、積極的疫学調査、
移送、検体搬送、PPE 着脱等の実技等)、情報連絡訓練、ICT 利活用に関す
る訓練等を行う。
・ 地方衛生研究所等が行う実践型訓練においては、本部機能の立ち上げか
ら検査終了までの一連の流れを通し、本庁や保健所、関係機関と連携しな
がら実施し、検体搬送の体制、各担当の連絡窓口等の確認を行う。
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・ 都道府県等は、国立保健医療科学院や国立健康危機管理研究機構(Japan
Institute for Health Security(以下「JIHS」という。))等で実施され
る感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース
(FETP-J)等に、保健所及び地方衛生研究所職員等を積極的に派遣するとと

4 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。

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