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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

るよう、政府対策本部において、登録対象者の中から、発生時の状況
に応じて柔軟に決定する。
③ 特定接種の登録対象者の基準の考え方及び基準
a 特定接種を実施する場合、住民接種よりも先に開始されることを踏
まえれば、特定接種の対象となり得る者については、国民にとって十
分理解が得られるように、特措法上高い公益性・公共性があると認め
られるものでなければならない。このうち「国民生活及び国民経済の
安定に寄与する事業を行う事業者」について、特措法上の公益性・公
共性が認められるのは国及び地方公共団体と同様の新型インフルエン
ザ等対策実施上の責務を担う指定(地方)公共機関制度であり、この
制度を中心として特定接種の対象業務を定める。また、この指定公共
機関制度による考え方には該当しないが、特例的に国民生活の維持に
必要な食料供給維持等の観点から、食料製造・小売事業者などが特定
接種の対象となり得る登録事業者として追加される。なお、特定接種
と住民接種を同時に行う可能性があることに留意する。
b 具体的には、以下のような業種基準、事業者基準及び従事者基準を
設定し、全ての基準を満たした者を登録対象者とする。以下に基本的
考え方及び基準を記す。
表 基本的考え方及び基準
ステップⅠ<業種基準>:
公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に
寄与する業務」を行う事業者に該当する業種を選定する基準
ステップⅡ<事業者基準>:
特措法第4条第3項の義務(事業継続義務)を果たし得る事業者を選定する基準
ステップⅢ<従事者基準>:
ステップⅡで絞り込んだ事業者の従事者のうち、当該業務に「従事する者」を選定
する基準

ステップⅠ(業種基準)に基づく選定


医療提供体制を確保することが新型インフルエンザ等対策の基本で
あることに鑑み、医療の提供の業務を特定接種の対象とする。
ⅱ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」につ
いては、特措法上の想定する公共性・公益性を有するかどうかの観点
から業種の基準を設ける。具体的には、指定(地方)公共機関に指定さ
れている事業者、これと同類の事業ないし同類と評価され得る社会イ
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