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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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第3章 初動期における対応
び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。予防接種の円滑
な推進を図るためにも、都道府県の保護施設担当部局及び福祉事務
所、市町村介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局が連携し行
うこと(調整を要する施設等及びその被接種者数を介護保険部局や
障害保健福祉部局又は都道府県の保護施設担当部局及び福祉事務所
が中心にとりまとめ、接種に係る医師会等の調整等は衛生部局と連
携し行うこと等)が考えられる。なお、接種会場のスタッフ、コー
ルセンター、データ入力等、外部委託できる業務については積極的
に外部委託するなど、業務負担の軽減策も検討する。
b 医療従事者の確保
ⅰ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、市町村
又は都道府県は、地域医師会等の協力を得て、その確保を図る。
ⅱ 通常の協力依頼では医療従事者の確保ができないような場合、特
措法第 31 条第3項に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医
療関係者に対し、住民に対する予防接種の実施に関し必要な協力の
要請等を行う。
ⅲ 接種に携わる医療従事者の不足が見込まれる場合等においては、
特措法第 31 条の2及び第 31 条の3に基づき歯科医師、診療放射線技
師等に接種を行うよう要請することを検討する。歯科医師等に接種
を実施させる場合は、厚生労働省は、関係団体と連携し、歯科医師
等に対する接種に係る研修の機会を提供する。
c 接種の実施会場の確保
ⅰ 市町村又は都道府県は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情
に応じて、地域医師会、近隣地方公共団体、医療機関、健診機関等
と接種実施医療機関の確保について協議を行う。その際、併せて、
接種実施医療機関等において、診療時間の延長や休診日の接種等も
含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するほか、必
要に応じ、保健所・保健センター、学校など公的な施設等の医療機
関以外の会場等を活用し、医療機関等の医師・看護師等が当該施設
等において接種を行うことについても協議を行う。また、都道府県
においては、市町村の接種の負担を軽減するため、大規模接種会場
を設けることも考えられる。
ⅱ 厚生労働省は、市町村又は都道府県における接種体制の構築の状
況、接種順位、ワクチンの供給予定等を踏まえ、大規模接種会場の
設置や企業や大学等における職域接種等の実施の要否について検討
する。
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び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。予防接種の円滑
な推進を図るためにも、都道府県の保護施設担当部局及び福祉事務
所、市町村介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局が連携し行
うこと(調整を要する施設等及びその被接種者数を介護保険部局や
障害保健福祉部局又は都道府県の保護施設担当部局及び福祉事務所
が中心にとりまとめ、接種に係る医師会等の調整等は衛生部局と連
携し行うこと等)が考えられる。なお、接種会場のスタッフ、コー
ルセンター、データ入力等、外部委託できる業務については積極的
に外部委託するなど、業務負担の軽減策も検討する。
b 医療従事者の確保
ⅰ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、市町村
又は都道府県は、地域医師会等の協力を得て、その確保を図る。
ⅱ 通常の協力依頼では医療従事者の確保ができないような場合、特
措法第 31 条第3項に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医
療関係者に対し、住民に対する予防接種の実施に関し必要な協力の
要請等を行う。
ⅲ 接種に携わる医療従事者の不足が見込まれる場合等においては、
特措法第 31 条の2及び第 31 条の3に基づき歯科医師、診療放射線技
師等に接種を行うよう要請することを検討する。歯科医師等に接種
を実施させる場合は、厚生労働省は、関係団体と連携し、歯科医師
等に対する接種に係る研修の機会を提供する。
c 接種の実施会場の確保
ⅰ 市町村又は都道府県は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情
に応じて、地域医師会、近隣地方公共団体、医療機関、健診機関等
と接種実施医療機関の確保について協議を行う。その際、併せて、
接種実施医療機関等において、診療時間の延長や休診日の接種等も
含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するほか、必
要に応じ、保健所・保健センター、学校など公的な施設等の医療機
関以外の会場等を活用し、医療機関等の医師・看護師等が当該施設
等において接種を行うことについても協議を行う。また、都道府県
においては、市町村の接種の負担を軽減するため、大規模接種会場
を設けることも考えられる。
ⅱ 厚生労働省は、市町村又は都道府県における接種体制の構築の状
況、接種順位、ワクチンの供給予定等を踏まえ、大規模接種会場の
設置や企業や大学等における職域接種等の実施の要否について検討
する。
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