よむ、つかう、まなぶ。
12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2章 準備期における対応
⑤
厚生労働省は、JIHS からの科学的知見を基に、ウイルスの変異等の状
況や、分離株の最新の入手状況に応じてワクチン製造用候補株の見直し
を逐次検討し、その結果に即して製造を行うとともに、プレパンデミッ
クワクチンの製造に必要な分離株の弱毒化やこれに関連する品質管理等
を国内で実施することのできる体制の充実を図る。
⑥ 厚生労働省は、新型インフルエンザの発生後、発生したウイルスに対
してプレパンデミックワクチンの有効性が期待される場合に迅速な接種
が行えるよう、備蓄ワクチンの一部をあらかじめ製剤化しておく。
⑦ 厚生労働省は、新しいモダリティのワクチン開発状況を踏まえた上で、
プレパンデミックワクチンの位置づけ等について総合的に検討し、パン
デミック発生時に迅速にワクチンを導入するための準備を行う。
(2) パンデミックワクチン(第3部第7章 1-2-2)
① 国は、国内に整備されているワクチン製造拠点や製造能力の情報等を
関係府省庁間で共有し、必要な支援やその方針等を検討する。(1-2-2-2)
② 国内のワクチン製造拠点の生産量等を考慮し、国内製造分のワクチン
だけでは不足が生じる事態に備え、輸入ワクチンの確保の基本的考え方
を定めるとともに、準備期においては、デュアルユース設備 4の国内整備
など、パンデミック発生時において全国民分のワクチン生産を可能とす
る国内生産体制整備には一定の時間を要することから、国内生産体制が
整備されるまでの間、海外からのワクチンの輸入が可能になるように、
以下の取組を行う。(1-2-2-3)
a 国内に整備されているワクチン製造拠点や製造能力の情報等を基に、
国内生産ワクチンだけでは不足が見込まれる分量を試算する。
b 海外のワクチン製造販売業者に対して、開発状況や日本への供給可
能性、供給時期、供給可能量等について、情報収集を行うとともに、
突発的に調達の交渉の必要性が生じた際にも連絡可能となるよう、関
係性の構築に努める。
③ 厚生労働省は、新しいモダリティのワクチン開発状況を踏まえた上で、
パンデミック発生時に製造するパンデミックワクチンのモダリティ等に
ついて総合的に検討し、パンデミック発生時に迅速にワクチンを導入す
るための準備を行う。
(3) ワクチンの接種に必要な資材(第3部第7章 1-2-3)
4 平時は企業のニーズに応じたバイオ医薬品を製造し、有事にはワクチン製造へ切り替えられる設備のこ
と。
7
⑤
厚生労働省は、JIHS からの科学的知見を基に、ウイルスの変異等の状
況や、分離株の最新の入手状況に応じてワクチン製造用候補株の見直し
を逐次検討し、その結果に即して製造を行うとともに、プレパンデミッ
クワクチンの製造に必要な分離株の弱毒化やこれに関連する品質管理等
を国内で実施することのできる体制の充実を図る。
⑥ 厚生労働省は、新型インフルエンザの発生後、発生したウイルスに対
してプレパンデミックワクチンの有効性が期待される場合に迅速な接種
が行えるよう、備蓄ワクチンの一部をあらかじめ製剤化しておく。
⑦ 厚生労働省は、新しいモダリティのワクチン開発状況を踏まえた上で、
プレパンデミックワクチンの位置づけ等について総合的に検討し、パン
デミック発生時に迅速にワクチンを導入するための準備を行う。
(2) パンデミックワクチン(第3部第7章 1-2-2)
① 国は、国内に整備されているワクチン製造拠点や製造能力の情報等を
関係府省庁間で共有し、必要な支援やその方針等を検討する。(1-2-2-2)
② 国内のワクチン製造拠点の生産量等を考慮し、国内製造分のワクチン
だけでは不足が生じる事態に備え、輸入ワクチンの確保の基本的考え方
を定めるとともに、準備期においては、デュアルユース設備 4の国内整備
など、パンデミック発生時において全国民分のワクチン生産を可能とす
る国内生産体制整備には一定の時間を要することから、国内生産体制が
整備されるまでの間、海外からのワクチンの輸入が可能になるように、
以下の取組を行う。(1-2-2-3)
a 国内に整備されているワクチン製造拠点や製造能力の情報等を基に、
国内生産ワクチンだけでは不足が見込まれる分量を試算する。
b 海外のワクチン製造販売業者に対して、開発状況や日本への供給可
能性、供給時期、供給可能量等について、情報収集を行うとともに、
突発的に調達の交渉の必要性が生じた際にも連絡可能となるよう、関
係性の構築に努める。
③ 厚生労働省は、新しいモダリティのワクチン開発状況を踏まえた上で、
パンデミック発生時に製造するパンデミックワクチンのモダリティ等に
ついて総合的に検討し、パンデミック発生時に迅速にワクチンを導入す
るための準備を行う。
(3) ワクチンの接種に必要な資材(第3部第7章 1-2-3)
4 平時は企業のニーズに応じたバイオ医薬品を製造し、有事にはワクチン製造へ切り替えられる設備のこ
と。
7