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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

と登録事業者の利益の程度に応じた義務を明確にする。このため、届出
及び公表に関する事項については、登録に関する実施要領において別途
定めるものとするが、基本的枠組としては、新型インフルエンザ等の発
生後、登録事業者は、業種を担当する府省庁に業務の継続状況に関する
事項を届出し、業種を担当する府省庁は、接種を実施した事業者名等を
公表するものとする。
(2) 住民接種(第3部第7章 3-3-2)
① 実施の判断


特措法第 27 条の2第1項に基づき、政府対策本部は、「新型インフル
エンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活
及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必
要があると認めるときは、基本的対処方針を変更」し、予防接種法第
6条第3項の規定による予防接種の対象者及び期間を定める。なお、
ワクチンについて、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、そ
の供給も順次行われる見通しである場合は、国が接種順位と接種の時
期を公表し、順次接種することとする。
b 厚生労働省は、市町村又は都道府県に、予防接種法第6条第3項の
規定に基づく予防接種を実施するよう指示する。
c 厚生労働省は、市町村又は都道府県の接種体制の構築に資するよう、
発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、接種のペース(1日
〇万回など)の目安を示すよう努める。
② 接種対象者
a 住民接種は、接種を希望する国民全員を対象とする。
b ワクチンの供給量が限られている中で、ワクチンの廃棄を抑えて接
種を効率的に実施する必要があることから、実施主体である各市町村
又は都道府県が接種を実施する対象者は、当該市町村又は都道府県の
区域内に居住する者を原則とする。
c 当該市町村に所在する医療機関に勤務する医療従事者、入院中の患
者その他のやむを得ない事情があると当該市町村長又は都道府県知事
が認める者に対しても、接種を実施する場合が考えられる。
③ 接種体制の構築等
a 医療従事者の確保
ⅰ 市町村又は都道府県が接種に携わる医療従事者の確保ができない
ような場合、特措法第 31 条第3項に基づき、厚生労働大臣又は都道
府県知事は、医療関係者に対し、住民に対する予防接種の実施に関
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