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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

らない」という責務(特措法第4条第3項)を負うことから、新型イ
ンフルエンザ等発生時から収束までの間、継続し得る体制・計画を整
える。また、特定接種に関する内容(業務、接種人数、接種場所等)
についても、BCP に含めること。
ⅳ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、
同種事業を提供し得る事業者が多数存在し、指定公共機関型及び指定
公共機関同類型以外の業務を行う業種については、まん延時にもある
程度の事業を継続していることが想定される場合は特定接種の必要性
は少ないと考えられる。
ステップⅢ(従事者基準)に基づく選定
ⅰ 登録事業者として登録した場合であっても、当該事業者の業務に従
事する者が全て特定接種の対象となるのではなく、厚生労働大臣の定
める基準に該当する者に限定される(特措法第 28 条第1項第1号)。
登録の対象となる業務は別添のとおりである。
(常勤換算)
ⅱ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち、登録対象者数に
ついては、例えば、週1日しか勤務しない者が5人いる場合と、週5
日勤務する者が1人いる場合の均衡を考慮し、登録する従事者数は常
勤換算する。
(外部事業者の考え方)
ⅲ 登録の基になる業務の継続には、関連会社等の外部事業者の協力が
必要な場合がある。このため、登録事業者の登録の基になる業務を受
託している外部事業者の職員(登録事業者に常駐して当該業務を行う
等不可分一体となっている場合に限る。)は、登録事業者の全従業員数
の母数に含むこととし、その要件に該当しない場合、外部事業者に対
しては、登録事業者が確実に当該業務従事者を管理することを前提に、
その割り当てられたワクチンを外部事業者の従事者に配分することを
認めることとする。
(総枠調整について)
ⅳ 「登録の基になる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な要
員については、新型インフルエンザ等の発生時に国民から求められる
サービス水準と関係するものである。また、発生状況やワクチンの製
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