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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

反応に係る相談といった市町村で対応が困難な医学的知見が必要とな
る専門的な相談等を住民から受け付ける専門的な相談窓口の設置、接
種ニーズに対応できるよう市町村の接種会場に加え都道府県が大規模
接種会場を設置すること等が想定される。

5.情報提供・共有(第3部第7章 1-6)
予防接種に関する情報提供・共有について、本ガイドラインの「情報提
供・共有(リスクコミュニケーション)」に掲げられる事項のうち、予防接種
における情報提供・共有にも活用できるものについては、積極的に活用する
ことを考慮する。
また、平時においては、予防接種に関する基本的な計画(平成 26 年厚生労
働省告示第 121 号)に基づき、国は、予防接種に関係する主体である国民、
地方公共団体、医療機関等に対して、それぞれに適した対応を行う必要があ
る。
(1)国民への対応
国は、被接種者及びその保護者等に対し、感染症に関する情報、予防接種
の効果、ワクチンの有効性及び安全性、副反応のリスク及び副反応を防止す
るための注意事項について、普及啓発の推進を図る。
具体的には、リーフレット等の作成や報道機関と連携した広報等を積極的
に行うことにより予防接種に対する国民の理解の醸成を図る。その際、地方
公共団体等の関係者は、必要に応じて協力するよう努める。
また、予防接種後の健康被害は不可避的に生ずるものであることから、定
期の予防接種等の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機
構(以下「PMDA」という。)が実施する健康被害救済制度について、制度の周
知に取り組む。
さらに、WHO が表明している「世界的な健康に対する脅威」の一つとして
「Vaccine Hesitancy8」が挙げられており、予防接種におけるコミュニケー
ションの役割が指摘されている。こうした状況も踏まえ、平時を含めた準備
期においては、国及び地方公共団体は、定期の予防接種について、被接種者
やその保護者(小児の場合)等にとって分かりやすい情報提供を行うととも
に、被接種者等が持つ疑問や不安に関する情報収集及び必要に応じた Q&A等

8 the reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccine(WHO:The threats
to global health in 2019) 日本語訳として「ワクチン忌避」
「予防接種への躊躇」等が、使われてい
る。

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