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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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第2章 準備期における対応
造・製剤化のスピード、住民接種の緊急性等からワクチン接種人数が
制約されることも考えられる。このようなことを考慮すると、発生時
に新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)で
の意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種のワクチンの総
数を基に、「総枠調整率」等で配分割合を算定する。
ⅴ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種総
数が決まることとなる。
a全従業員のうち、「登録の基になる業務に直接従事する者」の数×
b常勤換算×c総枠調整率
ⅵ
当面の登録数については、備蓄ワクチンを使用する場合、特定接種
の対象者は 0~1,000 万人の範囲内7と想定することができる。また、パ
ンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、ワクチンの供給量
が初期には十分でないおそれがあるという意味で事態が切迫しており、
より限定的に実施する必要がある、といった状況を踏まえ、登録する
こととする。なお、登録数については、登録内容及び接種対象者の精
査を実施した後に、適宜見直すことを想定する。
ⅶ また、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民接
種とトレードオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も国民
より先行的に接種を開始することについて国民の理解が不可欠である。
ⅷ さらに、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合に後続し
て住民接種を行うこと等を想定し、実施主体が、対象者の接種記録を
確認できる環境を整えておく必要がある。
ⅸ なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パンデミ
ック発生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、法令
の弾力化も関係することから、産業界、労働界と行政が協力して今後
検討していく必要があり、また、そうした検討を推進会議でも活かし
ていくことが求められる。
④ 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員について
特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員については別添
のとおりである。
⑤ 特定接種の登録方法等について
a 特定接種の対象となり得る登録事業者は、医療の提供又は国民生活
及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、本ガイドラ
インにおいて示される「特定接種の対象となる業種・職務について」
7
備蓄ワクチンは、検討時点で最も危機管理上の重要性の高い株について毎年備蓄を進めている。ただ
し、備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しないこともあり得る。
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造・製剤化のスピード、住民接種の緊急性等からワクチン接種人数が
制約されることも考えられる。このようなことを考慮すると、発生時
に新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)で
の意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種のワクチンの総
数を基に、「総枠調整率」等で配分割合を算定する。
ⅴ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種総
数が決まることとなる。
a全従業員のうち、「登録の基になる業務に直接従事する者」の数×
b常勤換算×c総枠調整率
ⅵ
当面の登録数については、備蓄ワクチンを使用する場合、特定接種
の対象者は 0~1,000 万人の範囲内7と想定することができる。また、パ
ンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、ワクチンの供給量
が初期には十分でないおそれがあるという意味で事態が切迫しており、
より限定的に実施する必要がある、といった状況を踏まえ、登録する
こととする。なお、登録数については、登録内容及び接種対象者の精
査を実施した後に、適宜見直すことを想定する。
ⅶ また、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民接
種とトレードオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も国民
より先行的に接種を開始することについて国民の理解が不可欠である。
ⅷ さらに、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合に後続し
て住民接種を行うこと等を想定し、実施主体が、対象者の接種記録を
確認できる環境を整えておく必要がある。
ⅸ なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パンデミ
ック発生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、法令
の弾力化も関係することから、産業界、労働界と行政が協力して今後
検討していく必要があり、また、そうした検討を推進会議でも活かし
ていくことが求められる。
④ 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員について
特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員については別添
のとおりである。
⑤ 特定接種の登録方法等について
a 特定接種の対象となり得る登録事業者は、医療の提供又は国民生活
及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、本ガイドラ
インにおいて示される「特定接種の対象となる業種・職務について」
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備蓄ワクチンは、検討時点で最も危機管理上の重要性の高い株について毎年備蓄を進めている。ただ
し、備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しないこともあり得る。
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