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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

高校生相当
高齢者
成人

人口統計(65 歳以上)
対象地域の人口統計から上記の人数、
1 歳未満の人口(人口統計)を除いた
人数

G
H

A-(B+C+D+E+F+G)=H



市町村又は都道府県は、医療従事者の確保について、接種方法(集
団的接種か個別接種)や会場の数、開設時間の設定により、必要な医
師数や期間が異なることから、接種方法に応じ、必要な医師数を算定
すること。特に、接種対象者を一か所に集めて実施する集団的接種に
おいては、多くの医療従事者が必要であることから、市町村は、地域
の医師会等の協力を得てその確保を図るべきであり、個別接種、集団
的接種いずれの場合も、地域の医師会や医療機関等との協力の下、接
種体制が構築できるよう、事前に合意を得ることが望ましい。



市町村又は都道府県は、接種場所の確保について、各接種会場の対
応可能人数等を推計するほか、各接種会場について、受付場所、待合
場所、問診を行う場所、接種を実施する場所、経過観察を行う場所、
応急処置を行う場所、ワクチンの保管場所、接種の実施に当たる人員
の配置のほか、接種会場の入り口から接種会場までの導線が適当かど
うか等の検討を行うこと。なお、医師及び看護師の配置については自
らが直接運営するほか、地域の医師会等と委託契約を締結し、当該地

域の医師会等が運営を行うことも可能である。
e 市町村又は都道府県は、パンデミック時に接種を実施する医療機関
と委託契約を結ぶほか、全国の医療機関と全国の市町村又は都道府県
が集合的な契約を結ぶことができるシステムを活用し、居住する地方
公共団体以外の地方公共団体における接種が可能となるようにする。
また、パンデミック時に即座に接種対象者の特定や接種勧奨ができる
よう、日頃からシステムにおける接種対象者等の情報の適切な管理を
行う。
f 都道府県は、過去のパンデミックにおける大規模接種会場の運営の
経験や、市町村及び国との情報共有で得た知見等を集約することで、
パンデミック発生時には都道府県が実施者としても住民接種を実施で
きるよう、あらかじめ関係者との連携等に努めるとともに、市町村が
住民接種をする際に市町村を事務的、技術的に支援できる体制を構築
する。具体的には、ワクチン、ワクチンの接種に必要な資材等につい
て市町村間の偏在が生じないよう市町村や地域の卸業者等と流通の調
整を行うことや、医療従事者が不足する市町村への支援、接種後の副
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