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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

ワクチン既接種者の保存血清と発生したウイルス株の交叉免疫性の調
査の結果等に基づき、発生した新型インフルエンザ等の抗原性を評価
した上で、厚生労働省は、プレパンデミックワクチンの接種に使用す
るワクチンを決定する。
d プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチンの接種に当たっ
て、厚生労働省は、先行的に接種を受けた者の所属事業者や接種実施
主体の協力を得て、ワクチン被接種者の一部について、同意を得た上
でワクチン接種前後に血液検査を行い、発生したウイルス株に対する
抗体価を測定し、以下に示す当該ワクチンの有効性を評価・確認する
(調査の対象は、普遍性を担保するため、幅広い年齢層とするととも
に、限定した地域から選出しないように留意する。)。
ⅰ プレパンデミックワクチン接種後
プレパンデミックワクチン接種の効果及びプレパンデミックワクチ
ン既接種者に対するパンデミックワクチン接種の必要性について
ⅱ パンデミックワクチン初回接種後(複数回の接種を要する場合を
含む。)
パンデミックワクチン追加接種の必要性について
ⅲ パンデミックワクチン追加接種後
パンデミックワクチン接種の効果について
e 過去に流行したウイルスと抗原性の近いウイルスが流行した場合に
は、年齢層によっては、1回接種で効果を発揮する場合もあることか
ら、1回接種で効果を有するかどうかについても、早期に検討を行う。
f 厚生労働省は、新型インフルエンザ等の発症防止・重症化防止への
効果の確認のため、プレパンデミックワクチンを準備期の臨床研究に
おいて接種を受けた者、発生後にプレパンデミックワクチンの接種を
受けた者、パンデミックワクチンの接種を受けた者、何らかの事情で
パンデミックワクチンの接種を受けなかった者等の医療従事者等を含
む集団について、発症や重症化の状況を調査するコホート研究等を実
施し、流行後に評価を行う。
(2) 安全性


季節性インフルエンザを含む定期の予防接種等によって副反応が発
生した場合の副反応疑い報告について、医師等に義務付けられている。
b 予防接種の実施主体である市町村を通じて、あらかじめ予防接種後
副反応疑い報告書及び調査票の提出方法について管内の医療機関に周
知する。医師等(予防接種を実施した以外の医師等を含む。)は、予防
接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第5条に規定する症状を
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