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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

の提供など、双方向的な取組を進める。
(2)地方公共団体への対応
市町村は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連
携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民への
情報提供等を行うこととなり、都道府県は、こうした市町村の取組を支援す
ることとなる。
予防接種に関する海外からの情報収集及び全国的な接種率の把握等、都道
府県及び市町村での対応が難しいものについては、国の役割として行う必要
がある。
(3)医療現場等への対応
医療従事者は、被接種者及びその保護者に対して予防接種の効果及び副反
応に関する丁寧な説明を行うこと、特に接種医は基礎疾患を有する者等に対
する慎重な予診を行うことが重要である。
一方、近年、接種ワクチンの種類及び回数が増加していることに伴い、接
種スケジュール等が複雑化しており、間違い接種への懸念及びワクチンの最
新知見を習得する必要性が高まっていることを踏まえ、厚生労働省は、文部
科学省、都道府県及び市町村、医師会等の関係団体並びに関係学会等と連携
し、医療従事者を対象とした予防接種に関する継続的な教育、研修の充実を
図り、実施する。
(4)その他留意すべき事項
① 衛生部局以外の分野との連携
予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、具
体的には都道府県労働部局、介護保険部局、障害保健福祉部局等との連携
及び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。
また、児童及び生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保
健との連携が不可欠であり、厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部局は、
文部科学省及び都道府県・市町村教育委員会等の文教部局との連携を進め、
例えば、必要に応じて学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 11 条に
規定する就学時の健康診断及び第 13 条第1項に規定する児童生徒等の健康
診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周知を依頼する等、予防
接種施策の推進に資する取組に努める必要がある。
② 新型インフルエンザ等対策における情報提供
国は、新型インフルエンザ等対策におけるワクチンの意義や制度の仕組
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