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12参考資料3-2新型インフルエンザ等対策政府行動計画 予防接種(ワクチン)に関するガイドライン改定案[982KB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》 |
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第2章 準備期における対応
①小児 ②医学的ハイリスク者 ③高齢者 ④成人・若年者
c
重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ、あわせ
て我が国の将来を守ることにも重点を置く考え方
・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(成人・若年者>高齢者の順で重症化しやすいと仮定)
①医学的ハイリスク者 ②小児 ③成人・若年者 ④高齢者
・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(高齢者>成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定)
①医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人・若年者
【新型コロナ対応における接種順位の考え方】
新型コロナ対応における住民接種の接種順位の考え方は、当初確
保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる見通
しであったことから、国が接種順位と接種の時期を公表し、順次接
種していくこととした。初回接種については、接種目的に照らし
て、新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑
い患者を含む。以下同じ。)に直接医療を提供する施設の医療従事者
等(新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び
患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。)、高齢者、基礎疾患
を有する者及び高齢者施設等の従事者を接種順位の上位に位置付け
て接種することとした。接種順位の上位の者の具体的な範囲につい
ては令和2年 12 月 17 日に作成した「新型コロナウイルス感染症に係
る予防接種の実施に関する手引き」において示している。
(5) 住民接種の接種体制
① 概要
新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与
え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするた
め緊急の必要があると認めるときは、国民全員がワクチンを接種するこ
とができる体制の構築を図る。
② 法的位置付け・実施主体等
a 新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を
与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにす
るため緊急の必要があると認めるときは、特措法第 27 条の2第1項の
規定に基づき、予防接種法第6条第3項の規定(臨時の予防接種)に
よる予防接種として、市町村又は都道府県が接種を実施する。
この場合の費用負担については、予防接種法第 27 条第2項の規定に
基づき、国民に対する予防接種の費用全額を国庫が負担する。
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①小児 ②医学的ハイリスク者 ③高齢者 ④成人・若年者
c
重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ、あわせ
て我が国の将来を守ることにも重点を置く考え方
・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(成人・若年者>高齢者の順で重症化しやすいと仮定)
①医学的ハイリスク者 ②小児 ③成人・若年者 ④高齢者
・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザ等の場合
(高齢者>成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定)
①医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人・若年者
【新型コロナ対応における接種順位の考え方】
新型コロナ対応における住民接種の接種順位の考え方は、当初確
保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる見通
しであったことから、国が接種順位と接種の時期を公表し、順次接
種していくこととした。初回接種については、接種目的に照らし
て、新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑
い患者を含む。以下同じ。)に直接医療を提供する施設の医療従事者
等(新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び
患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。)、高齢者、基礎疾患
を有する者及び高齢者施設等の従事者を接種順位の上位に位置付け
て接種することとした。接種順位の上位の者の具体的な範囲につい
ては令和2年 12 月 17 日に作成した「新型コロナウイルス感染症に係
る予防接種の実施に関する手引き」において示している。
(5) 住民接種の接種体制
① 概要
新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与
え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするた
め緊急の必要があると認めるときは、国民全員がワクチンを接種するこ
とができる体制の構築を図る。
② 法的位置付け・実施主体等
a 新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を
与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにす
るため緊急の必要があると認めるときは、特措法第 27 条の2第1項の
規定に基づき、予防接種法第6条第3項の規定(臨時の予防接種)に
よる予防接種として、市町村又は都道府県が接種を実施する。
この場合の費用負担については、予防接種法第 27 条第2項の規定に
基づき、国民に対する予防接種の費用全額を国庫が負担する。
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