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総-2ー1医薬品の新規薬価収載等について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第593回 8/7)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
薬
令和6年7月16日
最類似薬
モメロチニブ塩酸塩水和物
ルキソリチニブリン酸塩
最 イ.効能・効果
類
似
薬
選
定 ロ.薬理作用
の
妥
当 ハ.組成及び
性
化学構造
骨髄線維症
○左に同じ
○真性多血症(既存治療が効果不十分又は不
適当な場合に限る)
○造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(ステ
ロイド剤の投与 で効果不十分な場合)
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
ヤヌスキナーゼ(JAK)/アクチビ
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
ン A 受容体1型(ACVR1)阻害剤
内用
錠剤
1日2回
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ハ.治療方法の改善(不十分例):③-a=1p〕
本剤はJAK阻害薬による治療歴のある患者に対し効果が認められたこと等
から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
10
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
薬
令和6年7月16日
最類似薬
モメロチニブ塩酸塩水和物
ルキソリチニブリン酸塩
最 イ.効能・効果
類
似
薬
選
定 ロ.薬理作用
の
妥
当 ハ.組成及び
性
化学構造
骨髄線維症
○左に同じ
○真性多血症(既存治療が効果不十分又は不
適当な場合に限る)
○造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(ステ
ロイド剤の投与 で効果不十分な場合)
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
ヤヌスキナーゼ(JAK)/アクチビ
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
ン A 受容体1型(ACVR1)阻害剤
内用
錠剤
1日2回
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ハ.治療方法の改善(不十分例):③-a=1p〕
本剤はJAK阻害薬による治療歴のある患者に対し効果が認められたこと等
から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定用途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速導入加算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
第二回算定組織
令和
10
年
月
日