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令和7年度税制改正要望の重点事項について (12 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望の重点事項について(8/23)《四病院団体協議会》 |
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あるというのが承継税制の趣旨と考えられる。
民間阪療の中心をなす医療法人についてみた場合、平成 1
8年辰療法改正に
より医痰法人は持分のないことを原則とすることとされたものの、現時点で 7
割以上が持分のある医療法人で占められている。
これらの医療法人も相続税の課税対象となるが、こちらには中小企業の事業
承継税制のような税制上の措置が設けられていない。
持分のある医療法人は平成 1
8年改正法の経過措置に「当分の間…効力を有
する」と位置付けられているものではあるが、決して暫定的な存在ではないし、
事業承継せずに消滅していいものでもない。
詮しろ、阪療の公共性という面から言えば、患者を含めた地域社会全体が厄
療機関のステークホルダーであり、失われた場合の社会的損失は営利企業より
も大きいと思われる。
3
) 事業承継における営利企業優遇、区療機関冷遇は明らかに政策上のバラ
ンスを失しており、その不均衡は平成 30年度税制改正により拡大の一途をた
どっている。持分のある医療法人についても、中小営利企業と同様に相続税・
贈与税の納税猶予•免除制度を創設すべきである。
なお、これについては厚生労働省の医療従事者の需給に関する検討会でも、
「地域の距療機関の事業の承継に関し、中小企業と同様、事業承継に当たって
の優遇税制について検討してはどうか」と指摘している。
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民間阪療の中心をなす医療法人についてみた場合、平成 1
8年辰療法改正に
より医痰法人は持分のないことを原則とすることとされたものの、現時点で 7
割以上が持分のある医療法人で占められている。
これらの医療法人も相続税の課税対象となるが、こちらには中小企業の事業
承継税制のような税制上の措置が設けられていない。
持分のある医療法人は平成 1
8年改正法の経過措置に「当分の間…効力を有
する」と位置付けられているものではあるが、決して暫定的な存在ではないし、
事業承継せずに消滅していいものでもない。
詮しろ、阪療の公共性という面から言えば、患者を含めた地域社会全体が厄
療機関のステークホルダーであり、失われた場合の社会的損失は営利企業より
も大きいと思われる。
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) 事業承継における営利企業優遇、区療機関冷遇は明らかに政策上のバラ
ンスを失しており、その不均衡は平成 30年度税制改正により拡大の一途をた
どっている。持分のある医療法人についても、中小営利企業と同様に相続税・
贈与税の納税猶予•免除制度を創設すべきである。
なお、これについては厚生労働省の医療従事者の需給に関する検討会でも、
「地域の距療機関の事業の承継に関し、中小企業と同様、事業承継に当たって
の優遇税制について検討してはどうか」と指摘している。
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