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令和7年度税制改正要望の重点事項について (24 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望の重点事項について(8/23)《四病院団体協議会》 |
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XIV 医療法人の法人税率軽減と
特定医療法人の法人税非課税
医療法人の法人税率を、公益法人等の収益事業並みに引き下げられたい。
また、特定医療法人に対する法人税は、原則非課税とされたい。
(法人税法第 66条、租税特別措置法第 42条の 3の 2、第 67条の 2関係)
[理由]
l
) 医療法人は医療法に晶づき設立された法人で、医療の公益性を反映して
多くの規制を受けている。特に同法で剰余金の配当が禁止され、営利追求を目
的としていないにもかかわらず、営利法人並みの税率を課されているのはきわ
めて不公平である。公益法人等や協同組合等の営む医療保健業に対する課税と
の公平を図る観点からも、区療法人の法人税率は現行の 2
3
.2%から 1
9%へ引
き下げるべきである。
2
) 特定医療法人は、その組織、運営、最終財産の帰属等において、高い公
益性の課された厄療法人であり、その要件は、原則として法人税が非課税の社
会福祉法人や農業協同組合連合会と同様であるにもかかわらず、特定医療法人
のみが原則課税(税率 19%) とされていることは、きわめて不公平である。し
たがって特定探療法人についても、原則として法人税は非課税とすべきである。
24
特定医療法人の法人税非課税
医療法人の法人税率を、公益法人等の収益事業並みに引き下げられたい。
また、特定医療法人に対する法人税は、原則非課税とされたい。
(法人税法第 66条、租税特別措置法第 42条の 3の 2、第 67条の 2関係)
[理由]
l
) 医療法人は医療法に晶づき設立された法人で、医療の公益性を反映して
多くの規制を受けている。特に同法で剰余金の配当が禁止され、営利追求を目
的としていないにもかかわらず、営利法人並みの税率を課されているのはきわ
めて不公平である。公益法人等や協同組合等の営む医療保健業に対する課税と
の公平を図る観点からも、区療法人の法人税率は現行の 2
3
.2%から 1
9%へ引
き下げるべきである。
2
) 特定医療法人は、その組織、運営、最終財産の帰属等において、高い公
益性の課された厄療法人であり、その要件は、原則として法人税が非課税の社
会福祉法人や農業協同組合連合会と同様であるにもかかわらず、特定医療法人
のみが原則課税(税率 19%) とされていることは、きわめて不公平である。し
たがって特定探療法人についても、原則として法人税は非課税とすべきである。
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