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令和7年度税制改正要望の重点事項について (17 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望の重点事項について(8/23)《四病院団体協議会》 |
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法人とされているが、社会区療法人がこれらに比して公益性において劣るとは
考えられない。
③社会医療法人を特定公益増進法人とすることにより、一般医療法人がこれ
らに移行することを促し、区痰の非営利性を徹底することは、今後の超高齢社
会を支えるためにぜひとも必要である。
2
) 医療法人の業務には病院、診療所の運営という本来業務に加え、匡療関
係者の養成や薬局の開設等の附帯業務があるほか、社会医療法人には広範な収
益業務が認められている。
法人税法上の「収益事業」から除外されているのは、このうち社会医療法人
の本来業務たる民療保健業だけであるが、附帯業務には巡回診療所やへき地診
療所の開設等も含まれるなど、公共性・公益性の面において必ずしも本来業務
に劣るとは言えない。
したがって、附帯業務の医療保健業も「収益事業」から除外すべきである。
3
) ①平成 2
1年度税制改正により「社会阪療法人が直接救急厄療等確保事業に
係る業務の用に供する固定資産」は、固定資産税が非課税とされたところであ
る。しかしながら、この非課税の範囲については、必ずしも全国の市町村で統
ー的な運用がなされておらず、本来非課税とされるべきものが課税されるなど
の混乱が生じている。これを解消するため、通知等により非課税の範囲を明示
し、全国の自治体の運用を統一していただきたい。
②社会厄療法人は法人単位で認定を受けるものであるため、認定対象とな
った施設以外の医療施設にも高い公益性が認められる。今後、非課税の範囲を
こうした区療施設全般に拡大していただきたい。
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考えられない。
③社会医療法人を特定公益増進法人とすることにより、一般医療法人がこれ
らに移行することを促し、区痰の非営利性を徹底することは、今後の超高齢社
会を支えるためにぜひとも必要である。
2
) 医療法人の業務には病院、診療所の運営という本来業務に加え、匡療関
係者の養成や薬局の開設等の附帯業務があるほか、社会医療法人には広範な収
益業務が認められている。
法人税法上の「収益事業」から除外されているのは、このうち社会医療法人
の本来業務たる民療保健業だけであるが、附帯業務には巡回診療所やへき地診
療所の開設等も含まれるなど、公共性・公益性の面において必ずしも本来業務
に劣るとは言えない。
したがって、附帯業務の医療保健業も「収益事業」から除外すべきである。
3
) ①平成 2
1年度税制改正により「社会阪療法人が直接救急厄療等確保事業に
係る業務の用に供する固定資産」は、固定資産税が非課税とされたところであ
る。しかしながら、この非課税の範囲については、必ずしも全国の市町村で統
ー的な運用がなされておらず、本来非課税とされるべきものが課税されるなど
の混乱が生じている。これを解消するため、通知等により非課税の範囲を明示
し、全国の自治体の運用を統一していただきたい。
②社会厄療法人は法人単位で認定を受けるものであるため、認定対象とな
った施設以外の医療施設にも高い公益性が認められる。今後、非課税の範囲を
こうした区療施設全般に拡大していただきたい。
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