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令和7年度税制改正要望の重点事項について (18 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望の重点事項について(8/23)《四病院団体協議会》 |
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区高額医療用機器の
特別償却制度の適用期限延長等
高額医療用機器の特別償却制度の適用期限を令和 7年 4月 1日以降も引き
続き延長し、対象機器を大幅に拡充されたい。
(租税特別措置法第 1
2条の 2、第 4
5条の 2、租税特別措置法施行令(昭和
3
2 3• 3
1政令 4
3
) 第 6条の 4、第 2
8条の 1
0関係)
露
[理由]
日進月歩の医療用機器を整備充実し、医療提供の質の向上と厄療安全の確保
を図るためには、早期の投下資本回収が求められる。この意味で医療用機器の
特別償却制度は、今後も存続させるべきである。
また、区療機器の技術革新に制度が取り残されないためには、対象機器の大
幅な拡大が必要となる。
〔参考〕高額医療用機器の特別償却制度の概要
種
特別償却割合
別
1台または 1基の価額 5
0
0万円以上で、次のいずれ
かに該当する機器
①高度な医療の提供に資するもの
②医薬品医療機器等法の指定を受けてから 2年以
内のもの
1
8
12%
特別償却制度の適用期限延長等
高額医療用機器の特別償却制度の適用期限を令和 7年 4月 1日以降も引き
続き延長し、対象機器を大幅に拡充されたい。
(租税特別措置法第 1
2条の 2、第 4
5条の 2、租税特別措置法施行令(昭和
3
2 3• 3
1政令 4
3
) 第 6条の 4、第 2
8条の 1
0関係)
露
[理由]
日進月歩の医療用機器を整備充実し、医療提供の質の向上と厄療安全の確保
を図るためには、早期の投下資本回収が求められる。この意味で医療用機器の
特別償却制度は、今後も存続させるべきである。
また、区療機器の技術革新に制度が取り残されないためには、対象機器の大
幅な拡大が必要となる。
〔参考〕高額医療用機器の特別償却制度の概要
種
特別償却割合
別
1台または 1基の価額 5
0
0万円以上で、次のいずれ
かに該当する機器
①高度な医療の提供に資するもの
②医薬品医療機器等法の指定を受けてから 2年以
内のもの
1
8
12%