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令和7年度税制改正要望の重点事項について (3 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望の重点事項について(8/23)《四病院団体協議会》 |
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(別紙)
I 社会保険診療報酬等の非課税に伴う
控除対象外消費税問題の抜本的な解決
診療所においては
においては軽減税
l(消費税法(昭和 63• 12• 30法律 108) 第 6条、第 30条、別表第一関係)
[理由]
区療機関は消費税の上乗せされた医療機器や医薬品、厄療材料、消耗品等を
購入しているが、区療が非課税であるため仕入税額控除を通じて仕入税額の還
付を受けることはできない。他の非課税事業者ならば、この仕入税額分を商品
価格に転嫁して回収できるのに対し、医療の対価は法令上、社会保険診痰報酬
として決定されているという特殊性があり、転嫁することもできない。
これをカバーするため、社会保険診療報酬には仕入消費税相当額を補填する
こととされているが、補填の十分性や、医療機関種別ごとの補填のばらつきの
大きさが課題となっている。特に病院は高額な設備投資を行うことが多いため、
補填不足が生じやすい。中央社会保険阪療協議会・診療報酬調査専門組織「辰
原機関等における消費税負担に関する分科会」において、平成 3
0年 7月に公
表された「消費税率 8%への引上げに伴う補てん状況把握結果」によれば、病
院の補填率は 8
5%であり、 1
5%もの補填不足が生じている。
こうした状況に対し、与党の平成 3
1年度税制改正大綱において「所轄省庁
を中心に、実際の補填状況を継続的に調査するとともに、その結果を踏まえて、
必要に応じて診療報酬の配点方法の見直しなど対応をしていくことが望まれ
る」との記載がなされた。これらの措置により、全体としての補填不足や補填
のばらつきについて、是正が進むことが期待される。
しかしながら、そのような画ー的補填方式には個々の医療機関の仕入税額が
考慮されていないことから、どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の
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I 社会保険診療報酬等の非課税に伴う
控除対象外消費税問題の抜本的な解決
診療所においては
においては軽減税
l(消費税法(昭和 63• 12• 30法律 108) 第 6条、第 30条、別表第一関係)
[理由]
区療機関は消費税の上乗せされた医療機器や医薬品、厄療材料、消耗品等を
購入しているが、区療が非課税であるため仕入税額控除を通じて仕入税額の還
付を受けることはできない。他の非課税事業者ならば、この仕入税額分を商品
価格に転嫁して回収できるのに対し、医療の対価は法令上、社会保険診痰報酬
として決定されているという特殊性があり、転嫁することもできない。
これをカバーするため、社会保険診療報酬には仕入消費税相当額を補填する
こととされているが、補填の十分性や、医療機関種別ごとの補填のばらつきの
大きさが課題となっている。特に病院は高額な設備投資を行うことが多いため、
補填不足が生じやすい。中央社会保険阪療協議会・診療報酬調査専門組織「辰
原機関等における消費税負担に関する分科会」において、平成 3
0年 7月に公
表された「消費税率 8%への引上げに伴う補てん状況把握結果」によれば、病
院の補填率は 8
5%であり、 1
5%もの補填不足が生じている。
こうした状況に対し、与党の平成 3
1年度税制改正大綱において「所轄省庁
を中心に、実際の補填状況を継続的に調査するとともに、その結果を踏まえて、
必要に応じて診療報酬の配点方法の見直しなど対応をしていくことが望まれ
る」との記載がなされた。これらの措置により、全体としての補填不足や補填
のばらつきについて、是正が進むことが期待される。
しかしながら、そのような画ー的補填方式には個々の医療機関の仕入税額が
考慮されていないことから、どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の
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