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雇用環境・均等局 (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室(内線7915)
勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業
令和7年度概算要求額
1 事業の目的
1.1億円(1.3億円)※( )内は前年度当初予算額
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である
ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。
令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2025年(令和7年)までに、①勤務間イン
ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら
れ、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)」、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(令和5年6月13日すべ
ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等では、「勤務
間インターバル制度の普及を図る」とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務
間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
○民間セミナー講師に対する要請事業(新規)
企業の人事労務担当者や採用担当者が出席する民間セミナーにおいて、講師から勤務間インターバル制度が人材確保に資する旨の周知するよう、要請活動を行う。
○勤務間インターバル研修事業
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・効果を周知し、企業における取組を波及させる。
○業種別導入マニュアルの作成
長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※ (令和5年度)業種別導入マニュアルの作成部数(宿泊業・飲食サービス業版) 48,000部
働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知
○シンポジウムの開催
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や
導入マニュアル等の導入支援策も周知する。
○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを
作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。
<導入マニュアル(全業種版)>
○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。等
実施主体:委託事業(民間団体)
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勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業
令和7年度概算要求額
1 事業の目的
1.1億円(1.3億円)※( )内は前年度当初予算額
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である
ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。
令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2025年(令和7年)までに、①勤務間イン
ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら
れ、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)」、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(令和5年6月13日すべ
ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等では、「勤務
間インターバル制度の普及を図る」とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務
間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
○民間セミナー講師に対する要請事業(新規)
企業の人事労務担当者や採用担当者が出席する民間セミナーにおいて、講師から勤務間インターバル制度が人材確保に資する旨の周知するよう、要請活動を行う。
○勤務間インターバル研修事業
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・効果を周知し、企業における取組を波及させる。
○業種別導入マニュアルの作成
長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※ (令和5年度)業種別導入マニュアルの作成部数(宿泊業・飲食サービス業版) 48,000部
働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知
○シンポジウムの開催
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や
導入マニュアル等の導入支援策も周知する。
○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを
作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。
<導入マニュアル(全業種版)>
○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。等
実施主体:委託事業(民間団体)
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