よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


雇用環境・均等局 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

両立支援等助成金(不妊治療・女性特有の健康課題
対応支援コース)
令和7年度概算要求額

雇用環境・均等局
雇用機会均等課(内線7905、5109)
労働特会

84百万円(93百万円)※()内は前年度当初予算額

労災

雇用

子子特会 一般
徴収
育休 会計



1 事業の目的

不妊治療や、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約6割が「正社員と
して働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させることが急務である。このため、行政事業
レビュー公開プロセスのとりまとめコメントを受けた本事業の見直しに当たり、現在行っている不妊治療と仕事の両立支援に加え、月経、更年期等、女性特有のラ
イフステージごとの健康課題も含め支援の対象とし、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。

2 事業の概要・スキーム


支給対象となる事業主
不妊治療や、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期等、女性特有のライフステージごとの健康課題に対応(以下「不妊治療・健康課
題への対応等」という。)するために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療・健康課題への対応等のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、
②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、健康課題への対
応等に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主

2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
ア 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立を支援する企業トップの方針を雇用する労働者に周知していること
イ 不妊治療・健康課題への対応等のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定するとともに労働者に周知し
ていること
ウ 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)やヘルスリテラシー向上のための研修を実施していること
エ 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任していること
オ 両立支援担当者が不妊治療・健康課題への対応等に関する労働者の相談に応じ、「不妊治療・健康課題への対応等両立支援プラン」を策定し、プランに
基づき休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記(1)の不妊治療に関する休暇取得者も含め、不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務
させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、それぞれに関する最初の休暇制度又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり 30万円(上限3回)
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記2(2)により不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円((1)の不妊治療に関する休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)


支出科目
労働保険特別会計

支給機関
雇用勘定から支給

都道府県労働局

支給実績(令和5年度):168件

22