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雇用環境・均等局 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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保険局保険課(内線3169)
年金局総務課(内線3368)
雇用環境・均等局有期・短時間労働課(内線5265)

年収の壁対策コールセンターの設置
令和7年度概算要求額

1 事業の目的

94百万円(-百万円)※()内は前年度当初予算額

労働保険特別会計

※一般会計 31百万円、労働特会(雇) 31百万円、年金特会(業) 31百万円

労災

雇用

1/3

徴収

子子特会

年金特別会計

育休

業務

一般
会計

1/3

1/3

「年収の壁・支援強化パッケージ」に対して、社会保険制度(年金・医療保険)、事業主への助成制度や被保険者の被扶養確認等につい
て多岐にわたる相談が多数寄せられ、複数の対策について丁寧かつわかりやすい説明を一カ所で回答できるよう、ワンストップで対応す
るコールセンターを設置することにより、相談者の利便性を向上させる。

2 事業の概要
労働者や企業等からの相談にワンストップで対応するコールセンターの設置

3 事業スキーム・実施主体等
「106万円の壁」対応

コールセンター

「130万円の壁」対応

年収106万円以上となることで、厚生年金保険・健
康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調
整してしまう。

年収130万円以上となることで、国民年金・国民健
康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調
整してしまう。

パート・アルバイトで働く方の、厚生年金保険や健康
保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組
(社会保険適用促進手当を支給、賃上げによる基本給
の増額、所定労働時間の延長)を実施する企業に対し、
労働者1人当たり最大50万円を支援。

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を
延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、
事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者
認定が可能となる仕組みの創設。

対象者は誰に
なるのか?

事業主

ワンストップで対応

実施主体:国から民間業者へ委託

問い合わせ
従業員に社会保険
適用促進手当を支
払いたいが注意す
ることはあるか?

一時的に残業が増える
けれど、扶養から抜け
ないといけないの?

助成金の申請には
どのような書類が
必要なのか?
社会保険労務士

労働者

4