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雇用環境・均等局 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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フリーランスの就業環境整備事業について
令和7年度概算要求額
93百万円(-円)※()内は前年度当初予算額
雇用環境・均等局在宅労働課
フリーランス就業環境整備室
(内線5193)
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
1 事業の目的
発注事業者がフリーランスの就業環境の整備に取り組むためには、フリーランスに業務委託を行う発注事業者のみならず、その上流
の発注事業者も含めた業界全体の取組が不可欠である。
このため、業界団体と連携し、育児介護等と業務との両立の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の収集・提供、発注事業者
に対するハラスメント防止対策の研修等の実施、フリーランスの就業環境改善のためのモデル実証事業を行い、フリーランス・事業者
間取引適正化等法に定める義務を上回る取組を支援することで、フリーランスの方が安心して働くことができる環境整備を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
【事業の概要】
① フリーランスの育児介護等の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の
収集及び事例集の作成
・育児介護等の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の収集
・事例集の作成・配布
【モデル実証事業のスキーム】
② 発注事業者に対するハラスメント防止研修の実施
・ハラスメント防止研修の検討・実施、研修動画の作成
③ 業界団体等と連携したフリーランスの就業環境改善に関するモデル実証事業
・業界団体、学識経験者、業所管省庁等による検討委員会の設置
・アンケート及びヒアリング調査を実施し、対応可能な取組・モデルを検討
・業種、業界による取組・モデルの効果検証
参考
「特定受託事業者に係る取引
の適正化等に関する法律案に
対する附帯決議」(令和5年
4月27日参議院内閣委員会)
十 特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由としてその者に
とって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、当該申出に係る状況に応じて必
要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業者が申出をしやすい環境の整備に取り組むこと。
十一 ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において
明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。(後略)
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令和7年度概算要求額
93百万円(-円)※()内は前年度当初予算額
雇用環境・均等局在宅労働課
フリーランス就業環境整備室
(内線5193)
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
1 事業の目的
発注事業者がフリーランスの就業環境の整備に取り組むためには、フリーランスに業務委託を行う発注事業者のみならず、その上流
の発注事業者も含めた業界全体の取組が不可欠である。
このため、業界団体と連携し、育児介護等と業務との両立の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の収集・提供、発注事業者
に対するハラスメント防止対策の研修等の実施、フリーランスの就業環境改善のためのモデル実証事業を行い、フリーランス・事業者
間取引適正化等法に定める義務を上回る取組を支援することで、フリーランスの方が安心して働くことができる環境整備を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
【事業の概要】
① フリーランスの育児介護等の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の
収集及び事例集の作成
・育児介護等の配慮やハラスメント防止対策に関する好事例の収集
・事例集の作成・配布
【モデル実証事業のスキーム】
② 発注事業者に対するハラスメント防止研修の実施
・ハラスメント防止研修の検討・実施、研修動画の作成
③ 業界団体等と連携したフリーランスの就業環境改善に関するモデル実証事業
・業界団体、学識経験者、業所管省庁等による検討委員会の設置
・アンケート及びヒアリング調査を実施し、対応可能な取組・モデルを検討
・業種、業界による取組・モデルの効果検証
参考
「特定受託事業者に係る取引
の適正化等に関する法律案に
対する附帯決議」(令和5年
4月27日参議院内閣委員会)
十 特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由としてその者に
とって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、当該申出に係る状況に応じて必
要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業者が申出をしやすい環境の整備に取り組むこと。
十一 ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において
明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。(後略)
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