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【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》
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協力医療機関との連携について
令和6年「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」の改定(以下、「令和6年改定」という。)では、高齢者施設等内で対応可
能な医療の範囲を超えた場合に、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、次の2つの要件を満
たす協力医療機関を定めるよう努めることとされました。
① 入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
問5

協力医療機関との連携の状況について伺います。
協力医療機関連携加算の算定の有無に関わらず、また都道府県への届出の有無に関わらず、貴施設が協力医療機関と定めて
いる医療機関についてお答えください。

(1) 令和6年改定について伺います
1)軽費老人ホームが要件①、②を満たす協力医療機関を定めることが努力義務とされ
たことを知っていましたか
2)1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状の急変が生じた場合等の対
応を確認しなければならないことを知っていましたか。
3)1年に1回以上、当該協力医療機関の 名称等について、自治体に提出しなければな
らないことを知っていましたか。
(2) 令和6年3月31日以前から定めていた、協力関係にある医療機関は、令和6年3月31
日以前から上記介護報酬改定の①②全ての要件を満たしていましたか。

知っていた

知らなかった

1

2

1

2

1

2

満たしている

満たしていない

1

2

※複数の協力医療機関を定めている場合には、いずれかの医療機関で要件を満たす場合には「満たしている」を
選択ください

(3) 定めている協力医療機関の総数

機関

※都道府県に届出を行っていないが、協力医療機関を定めている場合を含む

1 努力義務化された役割を担うに適した医療機関※であったため
※在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院

1)協力医療機関の選定理由
(複数選択可)

2 24時間対応できる医療機関であったため
3 以前より協力医療機関として定めていたため
4 併設の医療機関であるため
5 同一法人または関連法人の医療機関であるため
6 医療機関側から申し入れがあったため
7 その他(

(4) 定めている協力医療機関について(6医療機関まで記載)(ABC)
1)協力医療機関として定めた時

2)定めている要件※
(複数選択可)
※都道府県に届出を行っていないが、
協力医療機関を定めている場合を含む

3)種別
(複数選択可)

4)併設の有無
併設:同一敷地内又は隣接する敷地内
(公道をはさんで隣接している場合を含
む)

5)同一法人・関係法人の有無

6)施設からの距離

7)病院・有床診療所の場合の
病床数

医療機関A

1 令和6年3月31日以前
2 令和6年4月1日以降
1 ①常時相談対応を行う体制
2 ②常時診療を行う体制
3 ③入居者の入院を原則として、
受け入れる体制
4 ①~③いずれにも該当しない
1 在宅療養支援病院
2 在宅療養後方支援病院
3 地域包括ケア病棟(200床未満)
を有する病院
4 1~3以外の病院
5 在宅療養支援診療所
6 5以外の診療所



1

1

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3

医療機関B

4

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1

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医療機関C

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3

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5

6

4

5

6

4

5

6

1 併設している
2 併設していない

1

2

1

2

1

2

1 同一法人・関係法人である
2 同一法人・関係法人でない

1

2

1

2

1

2

1 併設
2 車で10分未満
3 車で10分以上20分未満
4 車で20分以上30分未満
5 車で30分以上
1 19床以下
2 20床以上99床以下
3 100床以上199床以下
4 200床以上399床以下
5 400床以上
6 病院・有床診療所ではない

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