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【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業(案) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》 |
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協力医療機関との連携について
令和6年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するた
め、次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付けました。※
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を
要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
問5
協力医療機関との連携の状況について伺います。
協力医療機関連携加算の算定の有無に関わらず、また都道府県への届出の有無に関わらず、貴施設が協力医療機関と定めて
いる医療機関についてお答えください。
(1) 令和6年3月31日以前から定めていた、協力関係にある医療機関は、令和6年3月31
満たしている
満たしていない
日以前から上記介護報酬改定の①~③全ての要件を満たしていましたか。
※複数の協力医療機関を定めている場合には、いずれかの医療機関で要件を満たす場合には「満たしている」を
1
2
選択ください
機関
(2) 定めている協力医療機関の総数
1 義務化された役割を担うに適した医療機関※であったため
※在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院
1)協力医療機関の選定理由
(複数選択可)
2 施設内医師(配置医師含む)から紹介されたため
3 24時間対応できる医療機関であったため
4 以前より協力医療機関として定めていたため
5 併設の医療機関であるため
6 同一法人または関連法人の医療機関であるため
7 医療機関側から申し入れがあったため
8 その他(
(3) 定めている協力医療機関について(6医療機関まで記載)(ABC)
1)協力医療機関として定めた
時期
2)定めている要件
(複数選択可)
3)種別
(複数選択可)
4)併設の有無
併設:同一敷地内又は隣接する敷地内
(公道をはさんで隣接している場合を含
む)
5)同一法人・関係法人の有無
6)配置医師との関係
7)施設からの距離
8)病院・有床診療所の場合の
病床数
9)定期的な会議の実施の頻度
(予定を含む)
9)で1~4と回答した場合
1)定期的な会議の実施の方
法(予定を含む)
(複数選択可)
)
医療機関B
医療機関A
1 令和6年3月31日以前
2 令和6年4月1日以降
1 ①常時相談対応を行う体制
2 ②常時診療を行う体制
3 ③入所者の入院を原則として、
受け入れる体制
4 ①~③いずれにも該当しない
1 在宅療養支援病院
2 在宅療養後方支援病院
3 地域包括ケア病棟(200床未満)
を有する病院
4 1~3以外の病院
5 在宅療養支援診療所
6 5以外の診療所
1
1 対面
2 ICTを活用
8
2
2
3
4
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5
6
4
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6
4
5
6
1 併設している
2 併設していない
1 同一法人・関係法人である
2 同一法人・関係法人でない
1 配置医師所属の医療機関
2 配置医師所属の医療機関と
関連のある医療機関
3 配置医師と関係のない医療機関
1 併設
2 車で10分未満
3 車で10分以上20分未満
4 車で20分以上30分未満
5 車で30分以上
1 19床以下
2 20床以上99床以下
3 100床以上199床以下
4 200床以上399床以下
5 400床以上
6 病院・有床診療所ではない
1 1ヶ月に1回以上
2 3か月に1回程度
3 半年に1回程度
4 1年に1回程度
5 定期的な会議は実施していない
1
医療機関C
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
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令和6年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するた
め、次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付けました。※
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を
要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
問5
協力医療機関との連携の状況について伺います。
協力医療機関連携加算の算定の有無に関わらず、また都道府県への届出の有無に関わらず、貴施設が協力医療機関と定めて
いる医療機関についてお答えください。
(1) 令和6年3月31日以前から定めていた、協力関係にある医療機関は、令和6年3月31
満たしている
満たしていない
日以前から上記介護報酬改定の①~③全ての要件を満たしていましたか。
※複数の協力医療機関を定めている場合には、いずれかの医療機関で要件を満たす場合には「満たしている」を
1
2
選択ください
機関
(2) 定めている協力医療機関の総数
1 義務化された役割を担うに適した医療機関※であったため
※在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院
1)協力医療機関の選定理由
(複数選択可)
2 施設内医師(配置医師含む)から紹介されたため
3 24時間対応できる医療機関であったため
4 以前より協力医療機関として定めていたため
5 併設の医療機関であるため
6 同一法人または関連法人の医療機関であるため
7 医療機関側から申し入れがあったため
8 その他(
(3) 定めている協力医療機関について(6医療機関まで記載)(ABC)
1)協力医療機関として定めた
時期
2)定めている要件
(複数選択可)
3)種別
(複数選択可)
4)併設の有無
併設:同一敷地内又は隣接する敷地内
(公道をはさんで隣接している場合を含
む)
5)同一法人・関係法人の有無
6)配置医師との関係
7)施設からの距離
8)病院・有床診療所の場合の
病床数
9)定期的な会議の実施の頻度
(予定を含む)
9)で1~4と回答した場合
1)定期的な会議の実施の方
法(予定を含む)
(複数選択可)
)
医療機関B
医療機関A
1 令和6年3月31日以前
2 令和6年4月1日以降
1 ①常時相談対応を行う体制
2 ②常時診療を行う体制
3 ③入所者の入院を原則として、
受け入れる体制
4 ①~③いずれにも該当しない
1 在宅療養支援病院
2 在宅療養後方支援病院
3 地域包括ケア病棟(200床未満)
を有する病院
4 1~3以外の病院
5 在宅療養支援診療所
6 5以外の診療所
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1 対面
2 ICTを活用
8
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1 併設している
2 併設していない
1 同一法人・関係法人である
2 同一法人・関係法人でない
1 配置医師所属の医療機関
2 配置医師所属の医療機関と
関連のある医療機関
3 配置医師と関係のない医療機関
1 併設
2 車で10分未満
3 車で10分以上20分未満
4 車で20分以上30分未満
5 車で30分以上
1 19床以下
2 20床以上99床以下
3 100床以上199床以下
4 200床以上399床以下
5 400床以上
6 病院・有床診療所ではない
1 1ヶ月に1回以上
2 3か月に1回程度
3 半年に1回程度
4 1年に1回程度
5 定期的な会議は実施していない
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医療機関C
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