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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (20 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1-3.報告対象となる病棟の範囲
1) 病院における報告対象病棟
病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟と取り扱います。
ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を満たす
体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。


特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括
ケア入院医療管理料1~4を算定する場合は除きます。

病院においては、医療法第7条第1項から第3項に基づいて開設許可を受けている一般病
床・療養病床を有する病棟のみが報告対象となります。また、許可病床として一般病床・療
養病床を有する病棟の場合は、休棟中の病棟であっても「病棟票」の作成が必要となります。
精神病床のみ、感染症病床のみ、結核病床のみの病棟等は「病棟票」の作成は不要ですが、
その場合にも「施設票」には、一般病床・療養病床以外の病床を含む貴院の全病床を対象と
してご回答ください。なお、基準病床数制度において特例とされている特定の病床等も含め
てご報告ください。

2) 有床診療所における報告対象病棟
有床診療所については施設全体を1病棟と考え、施設単位でご報告ください。
また、有床診療所においては「医療機能」、「有床診療所の病床の役割」、「病床数」、「人
員配置」、「入院患者数」、「具体的な医療の内容に関する項目」等の一定の項目に限りご報
告が必須となり、それ以外の項目については任意項目となります。なお、全病床が休床中で
ある有床診療所においても、下記にしたがってご報告いただく必要があります。
【全病床が休床中である有床診療所の報告方法】
① 以下のいずれか又は両方に該当する場合は 、全ての必須項目について報告する必要があります。
・令和6年7月1日時点で地方厚生(支)局長への入院基本料の届出がある場合
・令和5年4月1日~令和6年3月 31 日の期間に稼働病床がある場合
② 入院基本料の届出がなく、過去1年間の稼働病床がない有床診療所は、「報告様式1」において
は以下の項目の報告は不要ですが、それ以外の必須項目については報告が必要です。
・ 「7.職員数」のうち、「②入院部門の職員数」
・ 「9.入院患者数の状況」

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