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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (71 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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2-3.報告における留意点
報告期間内の場合、報告様式提出後でも修正することが可能です。詳細は外来機能報
告 確認・記入要領の「1.報告の概要 (2)報告様式の作成・提出の進め方」をご覧
ください。報告期間終了後、令和7年1月31日までに修正の必要が生じた場合は病床・
外来機能報告

問合せフォームの「1.質疑・照会」または電話で制度運営事務局まで

ご連絡ください。


同一医療機関から報告期間内に複数回の報告があった場合、最後にご報告いただいた情報を最終の報
告内容とします。

1) 報告様式1における留意点
報告様式1は、病院・有床診療所・無床診療所の種別によらず、共通の報告様式です。
ただし、有床診療所・無床診療所では回答が任意の項目や、病床機能報告での回答により
外来機能報告では省略可能な項目等があります。病院・有床診療所・無床診療所の種別によ
って報告内容が異なりますので、ご注意ください(詳細は「3.報告項目の概要」をご参照
ください)。
また、本報告様式の報告内容について、令和5年4月1日~令和6年3月31日の1年間
の状況を令和6年7月1日時点で報告することが困難な場合は、過去1年間の状況を報告す
る項目では、令和6年7月1日時点で「月単位」で報告が可能な過去の期間における状況に
ついてご報告ください。
一部の報告様式1の報告項目は、病床機能報告と重複しております(重複項目)。重複項
目の注意事項については「4-2.報告様式の記入・不備の確認」をご参照ください。

2) 報告様式2における留意点
報告様式2は、病院・有床診療所・無床診療所の種別によらず、共通の報告様式です。
ただし、電子レセプトによる診療報酬請求の有無によって、報告方法が異なります。
「令和5年4月から令和6年3月診療分の電子レセプトによる診療報酬請求がある医療機
関」では、厚生労働省において必要な項目の集計を行い、集計結果があらかじめ反映(プレ
プリント)された報告様式2が、11月1日よりG-MIS上で表示する予定としています。集
計内容についてご確認のうえ、必要に応じてご修正いただき、11月30日までにG-MIS上で
ご報告ください。
集計内容を確認した結果、修正が必要ない場合等についても、報告は必須です。
なお、業務委託先(株式会社三菱総合研究所)は、契約により知得した内容を契約の目的
以外に利用すること、若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労働省と
結んでいます。


電子レセプトによる診療報酬請求とは、オンライン又は電子媒体(フレキシブルディスク(FD)、光デ
ィスク(MO)、光ディスク(CD-R))で請求を行っていることを指します。



令和 5 年4月から令和 6 年3月診療分実績で、令和 6 年 4 月まで申請分の集計結果がプレプリントされ
ます。

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