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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (57 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」とい
う。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省
令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。


当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当
するものの内容



当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所
としての役割を担う意向を有する場合は、その旨




その他厚生労働省令で定める事項。
第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条

第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
第九十二条 (略)第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万
円以下の過料に処する。
○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第三十条の三十三の十二 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提
供に当たって医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して
同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。
第三十条の三十三の十三 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚
生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条
に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な
事項とする。
第三十条の三十三の十四 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定によ
り準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規
定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。



法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚生
労働省は株式会社三菱総合研究所に、制度運営事務局業務等を一部業務委託しています。

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