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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (31 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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2-3.報告における留意点
報告期間内の場合、報告様式提出後でも修正することが可能です。詳細は病床機能
報告 確認・記入要領の「1.報告の概要 (2)報告様式の作成・提出の進め方」を
ご覧ください。報告期間終了後、令和7年1月31日までに修正の必要が生じた場合は
病床・外来機能報告 問合せフォームの「1.質疑・照会」または電話で制度運営事務
局までご連絡ください。


同一医療機関から報告期間内に複数回の報告があった場合、最後にご報告いただいた情報を最終の報
告内容とします。

1) 報告様式1における留意点
報告様式1には、「病院用」の報告様式(基本票・施設票・病棟票で構成)と「有床診療所
用」の報告様式(診療所票で構成)があります。貴院の病診区分と一致しているかご確認のう
え、ご報告ください。もし異なっている場合には、お手数ですが制度運営事務局までご連絡くだ
さい。
なお、報告様式1では報告負担軽減のために以下の項目について令和5年度の報告結果がプ
レプリントされています。必要に応じて修正のうえ、ご報告ください。
・設置主体、許可病床数、主とする診療科、医療機器台数、建物の建築時期・構造(病院のみ)

2) 報告様式2における留意点
報告様式2は病棟単位でご報告いただきます(有床診療所は施設全体を1病棟と考え、施
設単位でご報告ください)。
なお、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関は、診療報酬請求時の病棟
コードの入力の有無により報告方法が異なります。報告方法の詳細は、「3-2.報告様式
2における報告項目の概要」をご参照ください。
「令和5年4月から令和6年3月診療分(令和6年4月まで審査分)の電子入院レセプト
がある医療機関」へは、厚生労働省において必要な項目の集計を行い、集計結果がプレプリ
ントされた報告様式2が、11月1日からG-MIS上で表示する予定としています。集計内容に
ついてご確認のうえ、必要に応じて修正し、11月30日までにG-MIS上でご報告ください。
集計内容について確認した結果、修正が必要ない場合等についても、報告は必須です。
なお、業務委託先(株式会社三菱総合研究所)は、契約により知得した内容を契約の目的
以外に利用すること若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労働省と結
んでいます。


電子レセプトによる診療報酬請求とは、オンライン又は電子媒体(フレキシブルディスク(FD)、光デ
ィスク(MO)、光ディスク(CD-R))で請求を行っていることを指します。



介護療養病床において医療の給付を受けた場合の請求では「入院外レセプト」を使用するため、入院レセ
プトを集計した結果には含まれません。

「令和5年4月から令和6年3月診療分(令和6年4月まで審査分)の電子入院レセプト
がある医療機関」以外の医療機関は、プレプリントされておりませんので、G-MIS上で直接
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