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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (55 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1.外来機能報告制度について
1-1.外来機能報告制度の概要
外来機能報告制度は、令和3年5月に成立・公布された「良質かつ適切な医療を効率的に
提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第
49 号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が改正され、地域の医療機関の外来機
能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めることを目的として創設され
ました。
具体的には、対象となる医療機関が都道府県に対して、外来医療の実施状況を報告(外来
機能報告)し、当該報告を踏まえて、「協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向
けて必要な協議を行います。協議の中では、「紹介受診重点外来」を地域で基幹的に担う医
療機関として、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化
することとしています。
さらに、都道府県では、医療機関の意向と協議の場での結論が最終的に一致したものに限
り、協議が整ったものとして、協議結果を取りまとめて公表します。地域における医療機関
の外来機能の明確化及び患者の流れの円滑化を図ることにより、外来患者の待ち時間の短縮
や勤務医の外来負担の軽減等に寄与することが見込まれています。

【紹介受診重点医療機関について】
紹介受診重点医療機関とは、医療法に基づき令和 4 年度から行われる外来機能報告等を踏まえ、
協議の場において協議を行い、その協議を踏まえ、紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機
関として都道府県が公表した医療機関です。
紹介受診重点医療機関の協議については、外来機能報告から整理された、医療機関ごとの紹介受
診重点医療機関となる意向の有無、紹介受診重点外来に関する基準の適合状況、外来医療の実施状
況、紹介・逆紹介の状況等を踏まえて議論することとしています。そのため、紹介受診重点外来に
関する基準を満たすことのみを以て紹介受診重点医療機関として公表されることはありません 。
※ 200 床未満の病院や有床診療所、無床診療所であっても、基準を満たせば紹介受診重点医療機
関になることは可能です。
※ 地域医療支援病院や特定機能病院が、併せて紹介受診重点医療機関となることも可能です。

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