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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (35 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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病棟コードの記録は不要です。
電子レセプトに病棟コードを記録いただくことで、制度運営事務局が当該病棟コードにもと
づき集計した「令和5年4月から令和6年3月診療分(令和6年4月まで審査分)の電子入院
レセプト」のデータを参照することが可能となります。

≪電子入院レセプトへの「病棟コード」 (許可病床における一般病床又は療養病床分)
の入力状況別の報告方法≫(病院のみ対象。有床診療所は除く。)
・病棟コードを全て又は一部に入力している医療機関:
病棟ごとに集計した確認用データが参照できます。内容をご確認いただき、ご報告ください。
病棟コードが未入力分のデータに関しては、医療機関で病棟ごとに集計したうえでご報告く
ださい。
・病棟コードが全て未入力の医療機関:
全ての病棟のデータが集計された状態で確認用データが参照できます。内容をご確認いただ
き、病棟ごとに集計したうえで、ご報告ください。
※紙媒体による報告を希望し、上記の条件に該当する医療機関についてはあらかじめ確認用デー
タがプレプリントされた報告様式2を送付する予定です。ただし、病棟数の多い病院等の場合、
送付する紙媒体の量が膨大になるおそれがあることから、個別にご確認させていただくことが
ありますのであらかじめご了承ください。

3) 入院診療実績の通年化に伴う負担軽減について
「令和3年度以降の病床機能報告における入院診療実績の報告内容等について」
(令和 3 年
4 月 13 日付け医政地発 0413 第 2 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づき、以
下の通り入院診療実績の報告の負担軽減を図ります。


病床機能報告の実施にあたり、国から病床機能報告対象病院等に提供している電子レ
セプト情報を活用して整理した入院診療実績データについて、公費負担医療制度によ
り請求された電子レセプト情報分を含めたうえで提供するとともに、G-MIS 上におい
て、当該データを報告様式2に表示し、入力の簡素化を図ることとします。



診療報酬請求時の電子レセプトにあらかじめ病棟コードを記録していない医療機関に
ついては、国から病棟別の入院診療実績データを提供することができないことから、当
面の間、可能な範囲で病棟別に振り分けて報告すれば足りることとします(病院全体の
入院診療実績を特定の病棟の診療実績としてまとめて報告して差し支えありません)。



紙媒体により報告を行っている病床機能報告対象病院等においては、入院診療実績の
報告について、月別の数ではなく年間合計数のみ報告すれば足りることとします。

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