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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (56 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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<参考>
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第三十条の三 (略)


(略)


外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項



(略)

第三十条の三の二 (略)


厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるとき
は、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三
第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十
八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることがで
きる。

第三十条の十三 (略)
2 (略)


都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の
官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることが
できる。



都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表し
なければならない。



都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を
行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。



都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設
者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報
告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない。


当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、
医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するも
のの内容



当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又
は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨




その他厚生労働省令で定める事項
都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除く。)の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をし
てその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。


第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。この場合にお
いて、同条第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と、同条第六項中「前
項」とあるのは「第三十条の十八の二第二項」と、「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病
院等」と読み替えるものとする。

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