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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (94 ページ)
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出典情報 | 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》 |
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医政地発0920第3号
令 和 6 年 9 月 20 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の13の規定に基づき、病
院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病
院等」という。)の管理者は、毎年7月1日時点における病床の機能と2025年の病床の
機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告(以下「病床機能
報告」という。)することとしています。
令和4年度より、法第30条の18の2の規定に基づき、病床機能報告対象病院等であっ
て外来医療を提供するもの(以下「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、紹
介受診重点外来の実施状況、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
等を都道府県知事に報告(以下「外来機能報告」という。)することとしています。ま
た、法第30条の18の3の規定に基づき、患者を入院させるための施設を有しない診療所
(以下「無床診療所」という。)の管理者は、外来機能報告することができるとされ、令
和5年度に続き、本年度についても、厚生労働省において紹介受診重点外来を行ってい
る蓋然性の高い無床診療所に、あらかじめ外来機能報告を行う意向を確認しています。
ついては、病床機能報告及び外来機能報告の実施について、別添1のとおり、病床機
能報告対象病院等、外来機能報告対象病院等及び外来機能報告を行う意向を有する無床
診療所に対して周知しますので、貴職におかれましては、上記について御了知の上、下
記について当該医療機関に対して周知いただき、報告が円滑に行われるよう御配慮願い
ます。なお、関係団体にも別添2のとおり通知を発出していることを申し添えます。
記
1.報告期間について
病床機能報告及び外来機能報告ともに10月1日から11月30日となります。
2.報告方法について
原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)※によることとし、紙媒体による
報告については、やむを得ない事情がある場合に限ることとします。
令 和 6 年 9 月 20 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の13の規定に基づき、病
院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病
院等」という。)の管理者は、毎年7月1日時点における病床の機能と2025年の病床の
機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告(以下「病床機能
報告」という。)することとしています。
令和4年度より、法第30条の18の2の規定に基づき、病床機能報告対象病院等であっ
て外来医療を提供するもの(以下「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、紹
介受診重点外来の実施状況、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
等を都道府県知事に報告(以下「外来機能報告」という。)することとしています。ま
た、法第30条の18の3の規定に基づき、患者を入院させるための施設を有しない診療所
(以下「無床診療所」という。)の管理者は、外来機能報告することができるとされ、令
和5年度に続き、本年度についても、厚生労働省において紹介受診重点外来を行ってい
る蓋然性の高い無床診療所に、あらかじめ外来機能報告を行う意向を確認しています。
ついては、病床機能報告及び外来機能報告の実施について、別添1のとおり、病床機
能報告対象病院等、外来機能報告対象病院等及び外来機能報告を行う意向を有する無床
診療所に対して周知しますので、貴職におかれましては、上記について御了知の上、下
記について当該医療機関に対して周知いただき、報告が円滑に行われるよう御配慮願い
ます。なお、関係団体にも別添2のとおり通知を発出していることを申し添えます。
記
1.報告期間について
病床機能報告及び外来機能報告ともに10月1日から11月30日となります。
2.報告方法について
原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)※によることとし、紙媒体による
報告については、やむを得ない事情がある場合に限ることとします。