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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (58 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1-2.報告対象となる医療機関の範囲
1) 報告対象となる医療機関
病床機能報告対象病院等(令和6年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び
有床診療所(診療所・歯科診療所))は、報告対象です。
ただし、病床機能報告対象病院等で外来機能を有さないために回答が困難な項目は、外来
機能報告項目を全てゼロで報告し、選択肢項目ではその他をご選択ください。また、報告様
式の最終ページの「その他、ご報告にあたっての特記事項【自由記入欄】」に外来機能を有
さない旨を記載してください。
無床診療所についても、令和6年度は、紹介受診重点外来を行っている蓋然性の高い無床
診療所のうち、当該報告を行う意向があらかじめ確認された無床診療所は、報告対象となり
ます。

2) 報告対象外となる医療機関
以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和6年度病床機能報告の
実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、令和6年度病床機能報告
報告マニュアル<②手順編>「2-2. 報告までの流れ 病床機能報告に関する作業の概要」
をご覧いただきG-MISサイトより申請してください。
a.特定の条件に該当する医療機関
〇 刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関
(宮内庁病院)
〇 特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機
関でないもの(地域における医療機関の外来機能の明確化・連携の推進の対象とはなら
ないものであるため、外来機能報告を省略しても差し支えありません。)


一般開放している場合は、自衛隊病院等であっても報告対象となります。

b.休院・廃院済又は令和7年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関
c.令和6年7月2日以降に新たに開設した医療機関

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