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令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (59 ページ)

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出典情報 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》
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1-3.報告項目の考え方
1) 紹介受診重点外来の実施状況
紹介受診重点外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介
受診重点医療機関を明確化することとします。
具体的には、以下の①~③のいずれかの外来について、紹介受診重点外来とします。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来


次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後
30 日間の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする(例:がんの手
術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で受けた
等)。



Kコード(手術)を算定



Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1:6000 ㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000 点以上



Lコード(麻酔)を算定



DPC算定病床の入院料区分



短期滞在手術等基本料3を算定

② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来


次のいずれかに該当した外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。



外来化学療法加算を算定



外来腫瘍化学療法診療料を算定



外来放射線治療加算を算定



短期滞在手術等基本料1を算定



Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料
において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2:脳誘発電位検査、CT 撮影等、550 点以上



Kコード(手術)を算定



Nコード(病理)を算定

③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)


次の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。



診療情報提供料(Ⅰ)を算定した 30 日以内に別の医療機関を受診した場合、当該
「別の医療機関」の外来

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