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資料2-1 医療安全を前提とした対人業務の効率化について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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対物業務の外部委託時の法的責任の整理(とりあえずの整理)
○ 薬局の調剤の法的責任については、「行政責任」、「民事責任」、「刑事責任」に区別されるものと考えられる。
○ 外部委託を行った場合の法的責任の整理としては、以下のようになるのではないか。
・行政責任:薬機法及び薬剤師法は外部委託を想定した規定なし。今後整理が必要。
・民事責任(患者との契約責任として):処方箋を応需する薬局が責任を負う。
・刑事責任:過失の内容に応じて委託元・委託先の薬剤師のそれぞれが責任を負い得る。
関連法






現行の規定

外部委託時の扱い(とりあえずの整理)

薬機法

薬局の許可基準で業務手順書等の整備を規定
(例)
・調剤の業務に係る指針の策定、従業者に対する研
修の実施
・調剤等の業務に係る適正な管理のための業務手順
書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

現行規制では外部委託を想定した規定にはなっていない。例え
ば、以下のような責任を新たに規定することなどが考えられる。
①委託先の責任者の安全確保義務
②外部委託を依頼する薬局の開設者の委託先の監督責任
→①を担保する上では、薬機法上の許可や業務停止・改善命
令等の対象とする必要があるかもしれない。
(参考)医薬品の製造販売業者と製造業の関係、医療機関
の検査の外部委託

薬剤師法

薬剤師個人に対して、①薬事に関する犯罪又は不
正行為、②罰金刑以上の刑の場合、戒告、業務の
停止、免許の取消し等の処分が可能。

処分事由として他法令の規定違反も含まれており、薬剤師に対
する処分規定については対応不要ではないか。

調剤録の保管義務、調剤薬剤の表示義務等

調剤録の保管義務等については外部委託を想定した規定となっ
ておらず、整理が必要ではないか。

処方箋を応需した薬局に、患者への医薬品の提供の
契約履行義務があるものと考えられる。

患者との契約関係の責任では、原則として、引き続き処方箋を
応需した薬局が責任を負うのではないか。

過失の内容に応じて、調剤を実施した薬剤師が業務
上過失致死傷罪の対象となり得る。

過失の内容に応じて、以下のいずれの関係者も業務上過失致
死傷罪の対象となり得るのではないか。
・委託元の薬剤師
・委託先の薬剤師
19

民 民法
任 事 (患者との契約
責 責任として)





刑法
(業務上過失
致死傷罪)