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資料2-1 医療安全を前提とした対人業務の効率化について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》 |
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衛生検査所の概要
○ 衛生検査所とは、医療機関からの委託等により検体検査(※1)を業として行う場所。
※1 人体から排出され、又は採取された検体の検査。微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等
一般検査、遺伝子関連・染色体検査に分類される。
○ 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の規定に基づき、所在地の都道府県知事等の登録(※2)を受ける。検査機
器の設置、人員体制の確保、検査精度を確保するための取組等の基準を設けている。
※2 病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所(保健所、検疫所、犯罪鑑識施設)を除く。
衛生検査所
医療機関
令和3年1月1日現在、
全国で993施設。
検査を委託
検体を採取
衛生検査所が検体を搬送
検査結果の報告
【登録基準】
・検査分類に応じた検査機器の設置
・検査分類に応じた面積の確保
・検査分類に応じた医師又は臨床検査技師の配置
・管理者、指導監督医、精度管理責任者、遺伝子関
連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置
・検査案内書、標準作業書、作業日誌、台帳の作成
等
検査を実施
【開設者の義務】
・内部精度管理の実施
・外部精度管理調査の受検
・従事者の研修の受講 等
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○ 衛生検査所とは、医療機関からの委託等により検体検査(※1)を業として行う場所。
※1 人体から排出され、又は採取された検体の検査。微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等
一般検査、遺伝子関連・染色体検査に分類される。
○ 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の規定に基づき、所在地の都道府県知事等の登録(※2)を受ける。検査機
器の設置、人員体制の確保、検査精度を確保するための取組等の基準を設けている。
※2 病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所(保健所、検疫所、犯罪鑑識施設)を除く。
衛生検査所
医療機関
令和3年1月1日現在、
全国で993施設。
検査を委託
検体を採取
衛生検査所が検体を搬送
検査結果の報告
【登録基準】
・検査分類に応じた検査機器の設置
・検査分類に応じた面積の確保
・検査分類に応じた医師又は臨床検査技師の配置
・管理者、指導監督医、精度管理責任者、遺伝子関
連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置
・検査案内書、標準作業書、作業日誌、台帳の作成
等
検査を実施
【開設者の義務】
・内部精度管理の実施
・外部精度管理調査の受検
・従事者の研修の受講 等
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