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資料2-1 医療安全を前提とした対人業務の効率化について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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薬局からの問合せへの対応の効率化(京都大学医学部附属病院の事例)
○ 京都大学医学部附属病院では、問合せの効率化に係る薬局との取決めを2013年10月より開始。
○ 2014年9月時点では13%、2015年3月時点では21%の処方変更が取決めに基づく事後報告であっ
た。また、問合せがあったものの取決めの範囲内であったものが約15%あった。
問合せ簡素化の取決めの内容等

※2016年3月改定(第3版)

(1)取決めの具体的な内容
①成分名が同一の銘柄変更
②剤形の変更
③別規格製剤がある場合の処方規格の変更
④患者の同意を得て行う半割、粉砕あるいは混合
⑤患者の同意を得て行う一包化
⑥湿布薬や軟膏での取決め範囲内での規格変更
⑦一般名処方における類似剤形内での変更
⑧取決め範囲内での日数短縮
⑨その他取決め事項

京大病院での対応の簡素化の運用
①簡素化の内容案を作成
②病院執行部会議、病院協議会(科長会議)で承認
③薬局に内容を説明の上、取決め文書の取交し
④取決めに基づく対応

簡素化による効果

(2)取決めに基づく対応
○ 上記(1)の内容の範囲であれば、薬局が調剤後
に、処方箋に変更内容を記載した上で、その内容を京
大病院薬剤部宛てにFAXで送付
○ 京大病院薬剤部においては、送付されたFAXの内
容に基づき、処方オーダー記録を修正
※令和元年9月末時点で40薬局と取決め文書を取り交わ
している。
出典:櫻井ら. 医療薬学Vol42, No5, 336-342;(2016)を基に医療課が作成

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