よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-1 医療安全を前提とした対人業務の効率化について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療機関における検体検査の業務委託
○ 医療機関が検体検査を委託できるのは、以下の施設に限定。(医療法第15条の3)
① 衛生検査所
② 医療機関又は医療法施行規則で定める場所(保健所・検疫所・犯罪鑑識施設)において検体検査の業務を行う
者であって、医療法施行規則第9条の8の基準を満たす者
※ ②に委託する場合は、医療機関に検査会社等の職員が常駐して検査を実施する形態(いわゆるブランチラボ)が一般的。

○ 医療法施行規則第9条の8の基準は、人員体制の確保、必要な検査機器の設置、標準作業書等の書類の作成等。

①衛生検査所

医療機関

②他の医療機関、保健所・検疫所・犯罪鑑識施設

検体を採取
委託

委託



臨床検査技師等に関する法律に
基づき、
・ 必要な検査機器の設置、
人員体制の確保等の基準
を満たすこと
・ 検査の精度確保のため
の取組を行うこと 等
が義務付けられている。

基準を
満たす
必要

自院で検査

②院内委託(ブランチラボ)
・受託者(検査会社等)の
職員が院内で検査を実施
・受託者が検査機器や
試薬を用意する場合も
ある

基準を
満たす
必要

【医療法施行規則第9条の8の基準】
・受託業務の責任者、指導監督医、専ら精度管理を
職務とする者、遺伝子関連・染色体検査の精度の
確保に係る責任者の配置
・医師、臨床検査技師等の配置
・検査分類に応じた検査機器の設置
・標準作業書、業務案内書、作業日誌、台帳の作成
・従事者に対する研修の実施
※ 医療機関間で検体検査を委受託する場合は、「病院又は診療所間に
おいて検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」
(平成30年11月29日医政総発1129第1号・医政地発1129第1号厚生
労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)を遵守する必要。

26