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資料2-1 医療安全を前提とした対人業務の効率化について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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薬機法における製造販売業、製造業の役割と品質確保の基準
○ 医薬品の製品について全責任を負う業者である「製造販売業者」と製造を行う「製造業者」に分かれる。品
質不良が判明した場合は、製造販売業者が回収等を実施。
○ 一方、業務改善命令等は、製造販売業者、製造業者のいずれも対象。
品質確保の基準、薬機法上の義務

品質確保のための基準

薬機法上の義務

備考

・品質不良等が判明した場合は、 ・業務停止、改善命令等
回収等を実施
の対象

製造販売業

○GQP省令※1により
・市場への出荷の管理
・製造業者等との取り決め
・製造所監査
・品質等に関する情報及び
品質不良等の処理 など

・業許可の取得が必要

・製品の出荷は製造販売
業者が実施

・業許可の取得が必要

・業務停止、改善命令等
の対象

製造業

○GMP省令※2により
・製造管理に関する手順書
・品質管理に関する手順書
・衛生管理に関する手順書
を作成 など

※1 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
※2 医薬品、医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

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